「生活保護の扶養照会は義務ではない」。田村厚労相からこの発言を引き出した小池晃の質疑
三親等まで扶養義務の対象なのは日本だけ

当日に小池晃議員が使用したパネルを筆者が改めて整理した表
小池晃(2問目):
『日本はですね、民法上三親等まで扶養義務の対象としてますが、そんな国は日本しかないわけです。これ見てください。日本だけです。これだけ幅広い範囲で扶養義務を課している。でね、やっぱり生活に困窮していることが自分の子供や兄弟に知られたくないと、みんな思うじゃないですか。祖父や孫、ひ孫まで問い合わせがいくかもしれない。そう思えば、申請をためらう人も出てくると思うんですね。大臣、そういうことがあっても仕方がないと言うんですか?ためらっても仕方がないと言うんですか?』
田村憲久 厚労大臣:
『あの、基本的には親兄弟というところにですね、照会することが、まあ、あの、基本的なところであって、あの、祖父、孫というところはですね、あまりそういうような事例はないというふうにお聞きいたしております。(赤信号)
あの、二親等でも、まあ、親兄弟というところに対して、あの、実際問題ですね、えー、それによって見守りをやって頂いたりでありますとか、あー、入院等々のですね、色んな、あー、まあ、移動の支援でありますとか、いろんな形でご支援を頂いているということは多くあるというふうにお聞き致しております。(赤信号) 』
この2問目の回答の中身を確認すると、1段落目も2段落目も論点をすり替えており、赤信号とした。
1段落目
【質問】祖父母・孫への扶養照会による申請のためらい
↓ すり替え
【回答】祖父母・孫への扶養照会の頻度
2段落目
【質問】祖父母・孫への扶養照会による申請のためらい
↓ すり替え
【回答】親兄弟の扶養照会後の支援内容
田村厚労大臣は長々と答弁してはいるが、回答と解釈できる内容は一言も無い。
扶養紹介をしても援助に結びつかないという現実
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