教育勅語はどのように国会において「排除」されたのか。1948年の排除決議を現代語訳してみる

主権在君と教育勅語が不可分である以上認められない

 ここのところで重要なのは二点になる。 ・詔勅の根本理念が、主権在君並びに神話的国体観に基づいている事実は、明らかに基本的人権を損い、国際信義に疑点を残す。  という決議と、 ・われわれは、その教育勅語の内容におきましては、部分的には真理性を認めるのです。それを教育勅語の枠から切り離して考えるときには真理性を認めるのですが、勅語という枠の中にある以上は、その勅語そのものが持つところの根本原理を、我々としては現在認めることができません。  という点だ。  つまり、「切り離して考えたときには一部いいことも書いてあるかもしれないが、それが根本的に主権在君に基づいている以上、根本原理を認めることが出来ない」ということが言える。  この、前半の「切り離して考えたときには一部いいことも書いてある」という点をまさに切り離して考えているのが柴山文部科学大臣だろう。  全体としてこの決議が、「主権在君」と「教育勅語」が不可分であり、そのために教育勅語を排除するべきである、ということを言っていることは否定しがたい事実なのだ。 <文/平河エリ@読む国会 Twitter ID:@yomu_kokkai) ひらかわえり●国会をわかりやすく解説するメディア「読む国会」を運営する政治ブロガー。
Twitter ID:@yomu_kokkai ひらかわえり●国会をわかりやすく解説するメディア「読む国会」を運営する政治ブロガー。
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