教育勅語はどのように国会において「排除」されたのか。1948年の排除決議を現代語訳してみる

部分的に良かろうが根本原理から認められない

 ところが、このように明確に規定しているのですが、その規定及びその内容が、国のすみずみまで行き渡っていないのは残念なことです。  そして、その効力を失っている教育勅語、あるいは陸海軍人への勅論、または戊申詔書、青少年学徒への勅語等、これら教育に関する諸詔勅が、未だに国民道徳の指導原理であるかのごとく誤解されている向きもあります。  この点は、民主革命の基本である精神革命の達成には、かなり重要なポイントでして、これをこのまま見逃がしておくことは、決してわが国の現在や将来に、良いことではありません。  ところで、なぜそのような誤解が残っているのか。これが問題になりますが、これは前にも申しました通り、新憲法あるいは教育基本法の精神が、未だ国民の精神内容そのものになっていない結果であることは当然ですが、これらの諸詔勅に対する措置が、法制上または行政上における措置が、今日まで十分に取られていなかったと考えざるを得ません。  といって、その措置が全然なかったわけではありません。たとえば、昭和二十一年三月には儀式の場合に勅語を読め、との項目を削除し、教育は教育勅語の趣旨に則れという項目を削除しました。  次いで、昭和二十一年十月八日、その当時の文部省は、次官通牒の形式で、「教育勅語を我が国の教育における唯一の源とせず、式日等に読む慣例をやめる。神格化しない。」と、行政上の措置をとっています。  けれども、その措置がきわめて消極的でして、残念ながら徹底を欠いていますから、本当に勅語を廃止したのか、失効したものとして認めているのか、自然に消滅すればいいと思っているのか、いずれにせよ、徹底的な措置がなされているとは言いがたい点があります。  従って、今もなお教育勅語の謄本は、各学校に保管させて、そのままにしているような状態です。だから国民も、はたして勅語が失効したのか、効力をもっているのか、生きているのか、判断できませんから、そこにいろいろな誤解が生れてくるわけです。  これらを考える場合、われわれは、その教育勅語の内容におきましては、部分的には真理性を認めるのです。  それを教育勅語の枠から切り離して考えるときには真理性を認めるのですが、勅語という枠の中にある以上は、その勅語そのものが持つところの根本原理を、我々としては現在認めることができません。  それが憲法第九十八条にも沿いませんので、この際この条文に反する点を認めて、教育勅語を廃止する必要があると考えざるを得ません。  これは単に国内的の視野においてだけではなく、国際的の視野においても、特に明らかにしておくことが必要です。  本日衆議院は、院議によってこれらの諸詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言し、政府によって直ちにこれら詔勅の謄本を回収し、はっきりと排除の措置を完了したいと思います。  以上、簡単ですが、教育勅語等排除に関する決議案上程に際し、その趣旨を弁明しました。諸般の事情を考え、賛成いただきたいと思います。(拍手)
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主権在君と教育勅語が不可分である以上認められない
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