教育勅語はどのように国会において「排除」されたのか。1948年の排除決議を現代語訳してみる
柴山文科相 「教育勅語」発言 普遍性撤回せず 復活・推奨は否定 –毎日新聞)
ところで、国会においては、すでに1948年に教育勅語を「排除」することが全会一致で正式に決められている。しかしながら、排除と言っても実際に何を指しているのか、多くの人がきちんと理解していないようだ。
下記に、現代語訳した物を掲載する。なお、読める方はきちんと原文を読まれることをおすすめしたい。(参照:衆議院会議録情報 第002回国会 本会議 第67号)
第二回国会 本会議 第六十七号 昭和二十三年六月十九日(土曜日)
私は、各派共同提案であります教育勅語等排除に関する決議案提出にあたって、その趣旨を弁明します。
永い間、国民の精神を支配していた教育勅語等を排除するのですから、その影響は甚大です。
すでに文教委員会等におきましても数回にわたる会合をおいて慎重に審議しましたが、その結果、本日首題の通り、教育勅諸等を排除するという決議案提出に至りました。
なおこの教育勅語等の等でございますが、これは教育勅語に類する、主として教育関係の勅語、詔勅、これらを意味するもので、すなわち陸海軍軍人に対する勅諭(天皇からの諭し)、戊申詔書、青少年学徒に対する勅語(天皇からの言葉)等を指します。この点、あらかじめご了承ください。
まず、主文を朗読いたします。
“教育勅語等排除に関する決議文
民主平和国家として世界史的にも建設途上にあるわが国は、その精神において未だ決定的な民主化したとは言えず、大変に遺憾である。
これを徹底にするのに最も重要なことは教育基本法に則り、教育の革新と振興とをはかることにある。
しかるに既に過去の文書となった教育勅語や、陸海軍軍人に対する勅諭、その他の教育に関する諸詔勅(しょうちょく 天皇からの文書)が、今日もなお道徳の指導原理としての性格を持続しているかのごとく誤解されるのは、行政上の措置が不十分であったからである。
思うに、これらの詔勅の根本理念が、主権在君並びに神話的国体観に基づいている事実は、明らかに基本的人権を損い、国際信義に疑点を残す。
よって憲法第九十八條の主旨に従い、衆議院はこれらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する。
政府は直ちにこれらの詔勅の謄本を回収し、排除の措置を完了すべきである。
右決議する。”
柴山昌彦文部科学大臣が教育勅語について言及したことで、波紋が広がっている。(参照:
松本淳造衆院議員による決議案の趣旨説明
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