世界の民泊(Airbnb)規制はどうなっている!? もう誰もが無関心でいられない民泊解禁対策

民泊先進国はどう対応している?

※現在の最新版とは多少違ったり、現在更なる規制改革中のものや係争中の例もあるので暫定版として参考にしてほしい。また以下にご紹介していないが、ごくごく少数ながら民泊(Airbnb)に対して規制ではなく更なる推進を促す法令が施行されている例もある。 【アメリカ】 サンタモニカ市:貸し主不在民泊の禁止。これにより80%の民泊排除を目指した。民泊オーナーはビジネスライセンスの取得が必要。宿泊税14%徴収を義務づけ。違反には500ドルの罰金。 マイアミ市:特定地域での1日以上180日までの短期貸しを禁止。営業するにはライセンスが必要。違反の場合、宿泊者は追い出され、ホストには罰金。 サンフランシスコ市:オーナーが居住しない民泊は、1回の滞在が30日までで、かつ同一物件での営業は90日まで。 ポートランド市:一戸建ての民泊のみOKに。180ドルの登録申請料。宿泊税の徴収。物件検査を受けること。ただし、一戸建てであっても年間に9カ月以上のオーナー不在でまるごと貸すことや、商業宿泊施設と同等の基準を満たせないマンション利用の民泊は不可。 【カナダ】 バンクーバー州:ホテル事業者等のプロ以外が、自宅等を30日未満の短期貸しすることを全面的に禁止。 【イングランド】 ロンドン市:年間90日まで 【フランス】 パリ市:パリ市では、観光客向けの民泊で物件不足と家賃の値上がりを懸念。1年間に4ヶ月までの民泊には届け出義務。さらなる長期貸しをするなら、同じ面積のアパートを同区に用意することを義務づけ。(詳細は、http://hbol.jp/95025を参照) 【ドイツ】 ベルリン市:無届での民泊営業を禁止。その後、2年間の暫定期間を経て、フラットと呼ばれるマンションやアパート等の集合住宅での民泊営業が2016年5月より全面的に禁止された。違反者の民泊オーナーには、10万ユーロ(約1200万円)の厳しい罰金。 ハンブルグ市:民泊オーナーが年間に6カ月以上居住していること。あるいは建物50%以上を占有していること。この場合のみ民泊営業化。
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各国とも細かい「規制」が
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