閣議決定の中で特筆すべきは以下の3点。
「180日以下」という指針が示されたこと、地目が民地である一般的な住宅街でも民泊が営業できること、そして「地域の実情に応じて条例等により実施できないこととすることも可能とする」という一文だ。
「180日以下」というのは、あくまでも180日というわけではなく、諸外国の例を参考にしながら上限を180日として180日以下の日数で規定するという意味であることを確認しておきたい。
これが施行されると、どこにでもある普通の住宅街、マンションやアパート等の集合住宅で民泊が始められるようになる。気が付けば、戸建てでもマンションでも両隣で民泊を始めてご近所トラブルということも他人事ではない。LCCを利用する訪日外国人などは、夜中の25時に到着、明け方3時半にチェックアウトということも珍しくはない。ガラガラとスーツケースを引きながらその時間帯に出入りされるだけでもトラブルが起こるのは容易に想像がつく。
セキュリティ面も不安材料だ。マンションで、たった一戸が民泊を始めるだけで、オートロックの番号を、年間で700人近くになるであろう入れ代わり立ち代わり出入りする見ず知らずの非居住者が知ることになる可能性がある。これではもう、オートロックがセキュリティの意味をなさないだろう。
以下に世界の民泊規制例と罰金制度を列記するので、是非とも参考にしてほしい。日本よりも何年も先に民泊(Airbnb)が浸透した状況を踏まえ、世界が民泊にどう対処しているかの道しるべとなるだろう。