検察庁法改正案への抗議の声に水を差す人が知っておくべき、今改正案の問題点

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 検察庁法改正案に関して、今までの政治的テーマで類を見ないほどの大きな反発が起きています。  もちろん、「コロナ下で何をやっているんだ」という声や、政府のコロナ対応に対する反発も、一定程度あるでしょう。しかし、ここではその「コロナ下で成立させるべき法案なのか?」という点は一旦脇において、今回の改正案に関する問題を、国会の審議を踏まえながらまとめたいと思います。

そもそも検察庁法改正案とはなにか、なぜ問題視されているのか

 今回の検察庁法改正案は、いわゆる「束ね法案」(複数法案を一括審議すること)であり、「国家公務員法等の一部を改正する法律案」の法案の一部、ということになっています(束ね法案であることの問題点は別項で説明します)。  この中で検察庁法の改正に関わる法案も膨大になるのですが、今回問題になっているのは下記の条文です。
“法務大臣は、前項の期限又はこの項の規定により延長した期限が到来する場合において、前項の事由が引き続きあると認めるときは、準則で定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(その範囲内に定年に達する日がある検事にあつては、延長した期限の翌日から当該定年に達する日までの範囲内)で期限を延長することができる。大臣は、前項の規定にかかわらず、年齢が六十三年に達した検事正の職を占める検事について、当該検事の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該検事を他の職に補することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として法務大臣が定める準則(以下この条において単に「準則」という。)で定める事由があると認めるときは、当該検事が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該検事に、当該検事が年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせることができる“ “ 法務大臣は、前項の期限又はこの項の規定により延長した期限が到来する場合において、前項の事由が引き続きあると認めるときは、準則で定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(その範囲内に定年に達する日がある検事にあつては、延長した期限の翌日から当該定年に達する日までの範囲内)で期限を延長することができる。“
 簡単に言えば、検事の定年に関して、内閣の裁量で自由に役職定年の延長ができる。という法律です。

なぜ今回改正されようとしているのか?

 国家公務員の定年は国家公務員法で規定されており、検察官の定年は検察庁法により規定されています。  今回、国家公務員法を改正し、国家公務員の定年を段階的に65歳に引き上げられる中で、束ねで検察庁法の改正案も盛り込まれている形です。  実は、国家公務員法の改正自体は野党含めて殆どの会派が賛成しています。

この問題の発端はなにか

 発端となったのは、黒川弘務東京高検検事長の定年延長問題です。黒川検事長は、本来今年2月に定年を迎えるはずでした。  しかし、なぜか特例的に定年延長され、慣例から言えばそのまま検事総長に就任するのではないか?と推察されています。  実際、この問題は、本来メリットを受けるはずの検察からも異論が上がっています。  実は、与党議員もこれについて積極的に賛成する声は殆ど聞こえません。まるで嵐が過ぎ去るのを待っているかのように、無言です。  つまり、この法案は、これほど世間の悪評を立てていながら、森法務大臣と安倍総理大臣以外にほとんど誰も「擁護」していない法案なのです。
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検察の独立性の問題
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