※写真はイメージであり、本文の内容とは関係ありません。 photo まちゃー / PIXTA(ピクスタ)
警察による違法パチスロ店の摘発が相次いでいる。夜の繁華街で見知らぬ呼び込みに「4号機*あるよ~」と小声で囁かれ、懐かしさ余ってフラッと立ち寄ったが運の尽き、警察の立ち入りがあれば、「客」も賭博罪の容疑で逮捕される。
(*4号機:射幸性の高いパチスロ遊技機。法改正によりパチンコ店には設置されていない)
IR開業に向け、カジノに関する議論がニュースにも頻繁に取り上げられ始めた昨今、違法パチスロ店―通称「
闇スロ店」に対する警察の取り締まりは一層厳しくなっている。
街の景色がハロウィンに染まり始めると、そろそろ年の瀬を意識し始める。宴会シーズンの到来。普段ならそのような間違いは犯さない人であっても、酒が入り、且つ仲間たちと連れ立ったり、仲間の誘いを断れなかったりという理由で、「闇スロ店」に足を踏み入れてしまう人は案外いるものだ。
一時の過ちが人生をフイにしてしまうかも知れない。夜の街に溶け込む「闇スロ店」に飲み込まれないために、読者諸氏に知ってほしいことをまとめる。
繁華街を歩いていると、「パチスロバー」なるものを見掛けることがある。今ではパチンコ店に設置されていない、往年の名機で遊べ、またお酒も飲める店だ。基本的にこの手の店は違法ではないし、闇スロ店でもない。
法的には若干ややこしいのだが必要な部分だけを抜粋し説明すると、パチスロ遊技機は、個人所有の「自家用」を除いては、パチンコ店かゲームセンター(コーナー)でのみ遊技することが出来る。
パチンコ店もゲームセンターも、同じ風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)によって規制されているが、同じ法律の中でも、パチンコ店は「遊技の結果によって客に賞品を提供できる『4号営業』」であるし、ゲームセンターは「賞品の提供が出来ない『
5号営業』」に区分されている。
前出のパチスロバー等はこの5号営業に当たるのだが、ゲーム機の設置面積が営業面積の10%以下だった場合は、許可を得る必要がないという特例措置があり、パチスロバー等はまさにこれに当たる。
よってパチスロバー等に、パチンコ店からは数年前に撤去されている遊技機が、営業面積10%以下の面積で設置されていても違法ではないし、客がそれの遊技に興じても何ら問題は無い。(※但し午前0時、もしくは営業延長許容地域の午前1時を超えて営業している場合は、何かしらの法的リスクを冒している場合がある)
まずはこの点を知って頂きたい。