「
野球場や映画館でも、売店が管理するテーブルで食べるなら10%。座席に持って行ってジュースやポップコーンを飲食すると8%になります。国税庁は、野球場や映画館の座席は試合や映画を観るための座席であって、飲食設備ではないという見解です」(U税理士)
そのほか、コンビニなどでも同じ商品で税率が違ってくる。コンビニ大手のローソンは、イートイン、テイクアウトの区別については従業員から客に確認はしない方針だ。つまり従業員から「店内で召し上がりますか」といった口頭の確認は行わず、消費者の自己申告に任せるという。
正直に申告するかどうかは、消費者次第ということになる。
そのほかの大手チェーンでも対応が分かれている。ミスタードーナツやスターバックスは、会計時に店員が店内で食事をするかどうかを確認して、それぞれの税率を適用するという方針を発表している。
一方、牛丼チェーンの松屋では、券売機での対応が難しいことから、テイクアウト価格を引き上げて同一価格で販売する方向で検討している。また、ケンタッキーフライドチキンは、イートインの価格を値下げして同一価格を維持する方針だという。
消費増税は子供向けの商品にも大きな影響を与えそうだ。駄菓子についても、税率が複雑になる。
食品は軽減税率が適用されて持ち帰りだと税率は8%のままだが、おもちゃなどが含まれた一部の駄菓子は10%に上がる。
この混乱を避けるため10%の商品の撤去を検討する小売店も出始めており、メーカーからは税率の一本化を求める声が出ているという。
国税当局によると、容器に食品を詰めるなど、食べた後も利用できる商品は「一体資産」とみなされて10%となる。
「税抜き価格が1万円以下、商品価格のうち食品の割合が3分の2以上」の条件を満たさなければ、軽減対象にはならない。
さらに、食品とそうでない商品がセット販売されているケースで厳密にそれぞれの税率を適用すると、流通現場で混乱する可能性もある。
とある老舗メーカーの駄菓子は、食後の容器が笛などとして使える商品を販売している。しかしその容器は日本製で価格が高く、全体の価格に占める食品の割合が3分の2を下回って、軽減税率の対象外となってしまうという。
筆者は週末、子供を連れて駄菓子屋を訪れた。60代の店主は「30円ほどの商品を並べて、いろんなお菓子を売っているわけでしょ。
売っている方だってこの商品がどういう税率か複雑なのに、子どもたちに説明するのは簡単ではないよ」と嘆いていた。