屋台で飲めば10%、持ち帰れば8%、だがアルコール入りは10%
タピオカドリンクが大人気だ。おしゃれな店でタピオカドリンクを購入して、SNSにアップするのが流行っている。原価が安く、調理のスキルがそれほどいらないということで、続々と店舗が増えている。また狭い店舗でも開業可能という点もメリットのようだ。
そこで気になるのは、10月の消費増税に伴う軽減税率がどうなるかという点だ。店舗を運営する側にとってもタピオカドリンクを買う側にとっても、どちらも注意したい点を挙げてみたい。
まず消費増税によって、飲食料品は軽減税率の対象となる。ただし外食は適用外。
タピオカドリンクを購入すると、店内で飲むなら10%、持ち帰って食べるテイクアウトなら8%になる。ちなみにタピオカドリンクにアルコールが入っていたら、軽減税率対象外で10%だ。
8%か10%かだけであれば、そう複雑な話ではない。タピオカドリンクの店は屋台で運営している店が多い印象があるが、これがやっかいだ。屋台には折りたたみ椅子や、簡易テーブルを出している店がある。これらが、
椅子かテーブルかによって税率が変わってくるのだ。
かつて国税庁に勤務したことがあるU税理士は「国税庁は、軽減税率の『外食』の定義は、『飲食設備』で飲食料品を提供することを挙げています。
屋台のテーブルなどでも『飲食設備』に該当してしまい、税率は10%になります」と説明する。
その飲食設備が店の自前であるかどうかは関係がない。スーパーやデパートのフードコートの飲食設備は、スーパーやデパート側の持ち物だが、そこを使って客に提供すると外食扱いとなり、税率は10%になる。
移動販売のタピオカ屋台が公園のベンチのそばに横づけして、購入者がそのベンチで飲食したとする。その店が公園との間でベンチの使用許可をとっていたとしたら「外食」で10%。使用許可は特になく、お客さんが勝手にベンチで飲んだ場合は「テイクアウト」になり、税率は8%が適用される。
「タピオカ屋が面倒だから『持ち帰り』ということにして全部8%にすると、飲食設備のある店舗なら、国税庁から消費税脱税を指摘される可能性もあります」(U税理士)
国税当局は消費税の取り締まりを重点項目として掲げており、人気のある店舗などはくまなくチェックされると考えておいたほうがよさそうだ。