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2018年10月からの臨時国会にて、
「水道法改正」審議が再スタートしている。この改正法案は先の国会会期中の7月5日、衆議院を可決したものの時間切れで今臨時国会に持ちこされ、参議院からの審議となっている。
日本の水道事業は様々な課題を抱えている。人口減少で料金収入が減少、施設の老朽化が進み、事業を担う人材も不足している。つまり
経営の危機に直面しているのだ。厚生労働省によると、市町村が運営する水道事業は
全国で約3割が赤字であり、人口減少で十分な料金収入を見込めない事業者が今後も増えるだろう。特に地方、とりわけ小規模自治体は深刻である。
このような問題を解決するために、
水道事業の「広域化」や経営体質の改善などは、今までも厚労省側で検討が進められてきた。水道労組や自治体など現場を知る人は、当然同じ危機意識を共有している。こうした流れの中で、水道法改正案の中には
広域連携(広域化)を促す条項や、施設を適切に管理するための
水道施設台帳の作成、
施設の計画的な更新に努めるといった条項が含まれている。災害も多発する中、水道事業をどのように持続的にしていくかは喫緊の課題であり、その解決のための議論や施策の必要性については多くの国民が納得するだろう。
ところが、水道法改正案には、
「毒素条項」と言える危険な条項が一つ入っている。それが
「官民連携の推進」であり、今回の法改正が
「水道民営化法案」と名付けられる根拠である。
誤解の多い水道民営化とコンセッション、民間委託の違い
この「民営化」という言い方については誤解も多いので簡単に解説しよう。
現在、水道事業は自治体が運営しており、その施設も運営の権利も自治体が持っている(=
公営サービス)。しかし海外などでは、水道事業を丸ごと民営化するケースもあり、施設も運営権も民間が有する場合がある(=
完全民営化)。現在の水道法改正で政府が推奨しているのは、「
施設は公共が持ち、運営権を民間に売却する」というしくみのもので、「
コンセッション契約」と呼ばれるものである。つまり完全民営化ではないが、運営権(経営方針や予算立案・執行、人事、メンテナンスの規模や予算等運営に関わるすべての権限)を民間が持つものである。公共の関与は非常に低くなり、「
完全民営化のほぼ一歩手前」と言ってもいいだろう。実はこのコンセッション契約は、水道法を変えなくても
現状の法制度で導入可能である。後に触れる浜松市などはすでに下水道で企業とコンセッション契約を結んでいる。
出典:内閣府 民間資金等活用事業推進室(PPP/PFI推進室)資料
また誤解が多いのは、「
民間委託」と「
コンセッション」「
民営化」の混同である。現在、各自治体は料金徴収やインフラ設備の更新などの個別の事業を民間に発注している。この限りにおいては、発注主体はあくまで運営権を持つ自治体であり、業務にかかる費用を企業に支払うのも自治体である。しかしコンセッション契約や民営化となれば、運営権自体が民間企業に移る。つまり自治体には運営に関する権限はなく、水道料金も入ってこない。すべての運営業務も収入も、民間の手に委ねられるということになる。
またこの水道法改正によって、「全国すべての自治体でコンセッション契約が強制的になされる」(=つまりほぼ民営化される)との誤解も多い。しかし水道法改正はあくまで「コンセッション契約ができる仕組みを導入する」ことを規定しており、本当に導入するかどうかの
最後の判断は今後自治体が個別に行うことになる。