高プロの本質は「自由な働き方」ではない。「自律的で創造的な働き方」でもない。使用者を縛っていた労働基準法の労働時間規制を適用除外(エグゼンプション)した働き方だ。具体的には下記の表のとおりだ。
働き方改革関連法のうち高プロに係る規定の主要部分は下記だ。
(労働基準法第41条の2)
”……ときは、この章で定める
労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。”
いろいろと条件を付けた上で、その条件を満たした場合には、
労働基準法の第4章の上記の規定は、は、高プロの対象者には適用しなくてよい、というのが高プロ制度の意味するところだ。
この労働基準法の第4章とは、
●使用者は・・・労働させてはならない
●使用者が・・・支払わなければならない
●使用者は・・・与えなければならない
というように、
使用者を縛っているものであって、労働者を縛っているものではない。
時間外・休日労働をさせる場合には
36協定を結んでその範囲でしか残業させてはならない、また、その場合でも、時間外・休日労働に対しては割増賃金の支払いを行わなければならない、そのような縛りをかけることによって、
過重労働を防いでいるのがこの労働時間規制だ(参照:
上西充子「高度プロフェッショナル制度「きほんのき」(1):「労働時間の規制を外す」→でも労働者は時間で縛れる」)。
したがって、
高プロによって「自由」になるのは、使用者であって、労働者ではない。労働者が指揮命令を受けないとか、裁量性を確保されるとか、そういう規定は
法改正の条文のどこにもない。裁量労働制については始業・終業時間の指定をしないこととする規定を法改正によって設けようとしていたが(拡大案の廃止と共に廃止)、そのような規定も高プロでは予定されていない。