免停決定後、処分開始前にもう一回違反して取り消しの点数になったらどうなってしまう!?

一発免停決定後に待ち受けていた愚行

 筆者は、某月某日、首都高速羽田線を走っていて、自動速度違反取締装置、通称オービスにバッチリ撮影されてしまった。首都高といえば、制限速度が基本的に時速60km(環状線の一部ではそれ以下)である。それを、平和島料金所に向かうまでのストレートのところで、他に車がない深夜帯だったこともあり、うっかりスピードを出してしまい64km超過のスピード違反と相成ったのである。  オービスに撮られた瞬間は、「ああ、やられた……」と思うくらい赤く光った認識があったので、一発免停はほぼ覚悟していた。  警察から呼び出しの通知が来なければいいなとは思っていたが、そんな願いも虚しく、10日間ほどで警察から呼び出しの通知を頂戴した。  撮られていた写真は、否定しようがないほどの自分。潔く認めて、その後の行政処分通知を待つことになった。この時点で、超過速度から免停確定ではあるが、過去3年以内に違反したのは、運転中にスマホを保持した違反が2回で合計2点程度だったはずで、それだと累計で14点。免取はないだろうと考えていた。  その後、待てど暮らせど行政処分の通知が送られてこない。ネットの情報では、1~2週間ほどで来ると書いてあったが全然来なかった。やっと来たのは1か月以上後のこと。その通知にはさらに一か月後くらいに「意見の聴取」と呼ばれる、違反者側が行政処分に対し、言い分を聞いてもらえる日の日程が指定されていた。  しかし、悪いことは続くものでというべきか、己の不注意さを呪うべきか、あろうことか14点でかろうじて停止処分に首の皮一枚繋がっていた筆者はとんでもない過ちをしでかしてしまうのである。  そう、なんと指定場所一時不停止の違反をやらかしてしまったのである。ここで言い訳しても仕方がないが、自分では確かに停車したつもりでいた。見通しが悪いところだったので、停止線からはみ出して停車して左右を確認したかもしれないが、確かに停まった記憶がある……。と言いたいところだが、こんな言い訳は通用しない。  指定場所一時不停止は停止線の手前できっちり停車しないといけないのだ。一説には3秒以上停車しないとと言われるが、そこは現場の警察官の判断によるところが大きい。もし自分が停止していたと反論したかったら、ドライブレコーダーで確実に停止している証拠を出しでもしない限り、そうそう覆ることはない。  また、見通しが悪いからと言って、停止線をはみ出してはいけない。停止線で確実に停止して、見通しが悪ければそこでもまた停車して確認しなくてはいけないのである。  自分への戒めもあって反省の意味も込めて書いたが、今そう言っても後の祭り。何にせよ2点+12点=14点の点数だったところにさらに2点の違反をしてしまったのである。  この段階で頭に浮かんだのは「免取」の2文字。15点以上で取り消しだという知識があったのにこれである。愚かとしか言いようがない。さてそんな愚かな筆者は、累積16点になってしまい、「意見の聴取」もへったくれもない状態になってしまったのである。  さて、このような状態になったものの「意見の聴取」日に某所の免許センターに出向いた筆者を待っていた運命は……。
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長期免停者たちが呼ばれる「意見の聴取」
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