免停決定後、処分開始前にもう一回違反して取り消しの点数になったらどうなってしまう!?

Hiroko / PIXTA(ピクスタ)

 運転免許の取消・停止件数は取り消しがここ数年微増しているものの、停止処分者は長期・中期・短期ともに減少傾向にある。  とはいうものの、毎年4万人近くが取り消し処分になり、30万人近くが停止処分になっている。  免停というのは30日間の短期、60日の中期、そして90日以上の長期の3種類に分かれている。それぞれ、過去に一度も免停歴がないか、あるいは処分満了後から1年間、無事故無違反でいられれば、前歴は「0」となり、その場合は累積6~8点で短期、9~11点で中期、12~14点で長期の免停になる。15点以上は……免許取り消しである(※こちらも点数によって1年~10年の差がある)。  各違反の点数は警視庁サイトにある表を見るとわかるように(※参照:警視庁)、酒酔い運転や麻薬等運転が一番高く35点。よってこれは一発で3年の免許取り消しとなる。累積15点以上は取り消しなので、例えば、赤色等信号無視2点と指定場所一時不停止違反2点が累積していたところに、50km以上の速度超過をしてしまうとそれで12点、つまり「2+2+12=16点」となり、免停をすっ飛ばして免許取り消しになってしまうわけだ。  最初の2つの2点違反のどちらかがなければ、90日免停で済んでいたのに、たった2点の差で免許取り消しになるとは、運命の分かれ目というべきか、なんとも恐ろしい事態である。  免許取り消しでなく、免停でもその差は大きい。仮に短期30日の免停であれば、6時間の違反者講習(12600円)を受けたときに受けるテストの点数次第で短縮されて、最短で1日で免停処分満了になるが、中期や長期だと違反者講習は12時間(2日間)になり、費用も中期21000円、長期25200円とほぼ倍になる上に、短縮期間も最低でも1か月は運転できなくなるのだ。  ただ、累積点数が免停の基準に達した後、実際に処分が行われる前に迂闊にも再度違反行為を重ねて、別の違反行為に達してしまった場合、どうなるのだろうか?  他人事のように書いているが、決して他人事でなく、恥ずかしながら筆者自身が犯してしまった過ちである。
次のページ 
一発免停決定後に待ち受けていた愚行
1
2
3
4