パチンコ業界は「ギャンブル依存症治療費」も負担できるのか

パチンコ依存症

保険適用の病院も少なく、入り口対策も徹底されない現状で費用負担は誰にのしかかるのか

 前回の記事(ギャンブル依存症対策がいよいよ本格始動。しかし、その議論は拍子抜けするほど簡単に終わる)では、ギャンブル依存対策法の中身について、医療で確立された疾患への治療と同じ構造で進むであろうと予想した。  その点について、さらに詳しく見ていきたい。  精神疾患を含む疾患や障害に対しては、①プリベンション(事前対処・予防)の段階、②インターベンション(危機介入)の段階、③ポストベンション(事後対応・治療等)の段階の3段階で行われるのが基本であると書いた。  これを身近な疾患である「インフルエンザ」を例にとってみよう。 ①プリベンション=手洗いの徹底、うがい・マスク着用、シーズンには人混み近づかない等の教育。 ②インターベンション=医師による問診と診断、注射、薬物療法、休養等の生活指導・流行予防等。 ③ポストベンション=栄養・水分の補給、休養と安静、回復後の復帰の診断、普段の生活へ。
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3段階のそれぞれにギャンブル依存症対策を当てはめるだけ
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