パチンコ業界は「ギャンブル依存症治療費」も負担できるのか

3段階のそれぞれにギャンブル依存症対策を当てはめるだけ

 先ほどの例に対し、下記のようにギャンブル等依存症患者を当てはめるだけである。それほど難しい対策は要らない。 ①プリベンション(入り口対策)=入場規制、未成年者・生活困窮者・既往症者に対する規制。マイナンバー活用で実現。 ②インターベンション(依存症発症の場合)=本人や家族その他からの通告に入場禁止(自己排除プログラム)、通院の義務化、医師の診断。 ③ポストベンション(出口対策)=医療機関での治療または回復プログラム実施、専門相談員による相談、福祉機関による家庭支援等。  それぞれの段階の実施責任は、自治体と事業者で行うという、至ってシンプルな構図である。この構図を「既存の公営ギャンブル、宝くじ、風営法上の遊技であるパチンコなど」にまず当てはめることが「総合的、計画的に推進」することであり、そこでの成果を、法案の第一の骨子に挙げている。
次のページ 
依存症対策の実施コストでパチンコ業界の体力が奪われる
1
2
3
4
5