それでも安倍は衆参同日選を狙ってくる――【草の根保守の蠢動 特別編】
安倍の前に立ちはだかる「2つの政治日程」
日本国憲法 第九十六条:この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。この憲法の規定を法で具体化したものが、「国会法」の第六章と、第一次安倍内閣の時代に立法された、「日本国憲法の改正手続に関する法律」(通称:国民投票法)だ。
国会法 第六十八条の二:議員が日本国憲法の改正案の原案を発議するには、第五十六条第一項の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。 日本国憲法の改正手続に関する法律 第二条:国民投票は、国会が憲法改正を発議した日から起算して六十日以後百八十日以内において、国会の議決した期日に行う。これらの規定からは、「衆参両院で3分の2が必要」だということだけではなく、「憲法改正案発議の前の国会審議の必要性」及び「衆参両院3分の2による発議後、早くとも60日おそくとも180日以内に国民投票」というスケジューリングが必要であることがわかる。
遅延が一切許されない日程
『日本会議の研究』 「右傾化」の淵源はどこなのか?「日本会議」とは何なのか? |
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