それでも安倍は衆参同日選を狙ってくる――【草の根保守の蠢動 特別編】

安倍の前に立ちはだかる「2つの政治日程」

 ここで「日本国憲法」が憲法改正の手続をどう規定しているか再確認しよう。
日本国憲法 第九十六条:この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
 この憲法の規定を法で具体化したものが、「国会法」の第六章と、第一次安倍内閣の時代に立法された、「日本国憲法の改正手続に関する法律」(通称:国民投票法)だ。
国会法 第六十八条の二:議員が日本国憲法の改正案の原案を発議するには、第五十六条第一項の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。 日本国憲法の改正手続に関する法律 第二条:国民投票は、国会が憲法改正を発議した日から起算して六十日以後百八十日以内において、国会の議決した期日に行う。
 これらの規定からは、「衆参両院で3分の2が必要」だということだけではなく、「憲法改正案発議の前の国会審議の必要性」及び「衆参両院3分の2による発議後、早くとも60日おそくとも180日以内に国民投票」というスケジューリングが必要であることがわかる。

遅延が一切許されない日程

 この規定にのっとって、参院選後の政治日程を考えてみよう。  もし、7月の参院選で与党側が勝利を収め、参院でも3分の2を取ったとする。これを受けて、政権側は憲法改正議論を国会で進めるだろう。そのためにはまず与党内の調整が必要だ。公明党の「加憲論」やおおさか維新のファナティックな憲法議論との調整作業が短期間で終わるとは思えない。たちまち年末が近づいてくる。通常国会の季節に成ると、予算審議をやらなければならない。予算審議終了後、憲法案の審議となるわけだが、「安保法制」でさえ半年近い議論を要した。憲法案審議はさらなる長期化が見込まれるだろう。となると、どう転んでも憲法改正の国会発議は2017年の晩夏から初秋にかけてになることが見込まれる。国民投票はその2か月後から半年後。すべて順調に進んだとしても憲法改正プロセスが終了するのは2018年にずれ込む可能性さえある。冒頭でも引用したように、安倍首相は「任期中の改憲」に意気込みを見せる。安倍首相の自民党総裁任期は2018年9月まで。このデッドラインを考慮すると、ここまで振り返った政治日程は極めてタイトだ。遅延は一切許されない。  さらに安倍首相は自民党総裁任期以外にも考慮しなければならない「任期」を抱える。現在の衆院は2014年末の総選挙で選ばれたものだ。つまり今の衆院の任期は2018年末。どう転んでも安倍首相は2018年末までに総選挙の洗礼を受けなければならない。ただでさえ、自民党総裁任期を睨んだ政治日程がタイトな上に、総選挙までやらねばならぬとなると、「任期中の改憲」は、与野党の政治バランスに関係なく、政治日程の厳しさから危うくなる。
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タイトな政治日程をご破算にする策
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日本会議の研究

「右傾化」の淵源はどこなのか?「日本会議」とは何なのか?