画像はイメージ(adobe stock)
新型コロナウイルスの感染者数が過去最多を更新し続け、東京では感染者数が1日2000人を超える事態になっている。1月8日からは、再び緊急事態宣言が発令されることになり、特に飲食店に関しては、首都圏4都県において自粛要請が行われ、20時までの時短営業を求められている。
一度目の緊急事態宣言が発せられた2020年4月・5月は、様々な事業に対し休業要請がおこなわれた結果、多くの労働者が休業を強いられ、収入を絶たれてしまった。その後、雇用調整助成金(休業手当を払った企業に対する助成金)の特例的拡大やその対象期間の延長が行われ、休業している労働者への補償政策がとられたが、今回も労働者の多くが休業に追いやられることが懸念される。
そこで、7月に創設された休業支援金・給付金(正式には「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」)の制度の活用について紹介する。この制度が労働者の「コロナ休業」を救う鍵となると考えられるためである。
厚労省は、休業支援金・給付金の制度について「新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する」としている。つまり、直接的・間接的に関わらずコロナの影響で休業になり、かつ休業手当が支払われなかった労働者に国が直接の賃金補償を行うということだ。
その対象者は令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に事業主の指示を受けて休業した中小企業の労働者であり、休業前賃金の8割(日額上限11000円)が支給されるという。
休業手当を支払わない、あるいは支払えない企業が少なくないために、労働者が自ら申請し、給付を受けることができるように作られた制度なのだ。
この休業支援金・給付金は、かなり柔軟に使える制度となっている。例えば、コロナの影響で勤務店舗そのものが休業となり、勤務ができなくなった場合には、その期間について補償の申請ができることとなる。また、店舗そのものの休業でなくとも、店舗従業員がそれぞれ個別に休業指示を受けるという形で休業とされた場合も、申請対象となる。あるいは、働く日数が削減されるという形での休業の場合でも、削減された分、補償を受けられる。
そしてこれらは、学生アルバイト・パート労働者、あるいはシフト労働者・日雇い労働者・登録型派遣労働者などの様々な働き方の労働者が対象となっている。