年104日以上かつ4週4日以上の休日確保というだけなら、24日間の連続勤務も違法ではない。そして高プロでは1日の労働時間は8時間以内という労働時間規制も、休憩の規制も、割増賃金の規制もなくなる(適用除外となる)ので、連日にわたり24時間の連続勤務をさせることも法的には可能となってしまう。
この点は3月2日の参議院予算委員会で既に、小池晃議員が確認している。
【小池晃議員(日本共産党)】
”理論的に言えば、理論的に言えば、4週間で最初の4日間さえ休ませれば、あとの24日間は、しかも休日も時間制限もないわけだから、24時間ずうっと働かせる、これが、いや、論理的には、この法律の枠組みではできるようになるじゃないですか。
私が言ったことが法律上排除されていますか。”
この質問に対し、加藤厚生労働大臣(当時)は、明確に答えようとしない。そこで小池議員は重ねて問うが、それにも加藤大臣は話をずらしてかわそうとする。(参照:
国会PV 23:12〜)
【小池晃議員(日本共産党)】
“私の質問に答えていないんですよ。(月に)4日間休ませれば、あとはずっと働かせることが、(年間)104日間を除けば、ずうっと働かせることができる。計算すればこれ、6,000時間になりますよ。6,000時間を超えますよ。「これを排除する仕組みが法律上、ありますか」と聞いている。”
これに対する加藤大臣(当時)の答弁はこうだ。
【加藤勝信厚生労働大臣】
“ですから、今、申し上げましたように、「働かせる」ということ自体がですね、いや、「働かせる」ということ自体が、この制度にはなじまないということでありますから、ですから、それを踏まえて、先ほど申し上げて、法の趣旨を踏まえた指針を作って行く、そして、指針に基づく決議を決めていただく、そして、決議は指針に遵守しなければならない、こういった議論がなされているわけでありますから、今、委員がおっしゃったようなことにはならないだろうというふうに思います。”
どこか「ですから」だ、と思うが、加藤大臣(当時)の答えは「
なじまない」だ。「なじまない」とは、つまり違法ではない、ということだ。「今、委員がおっしゃたようなことには
ならないだろう」というのも、加藤大臣の願望に過ぎない。
野党の質疑に誠実に答えない、論点ずらしの「
ご飯論法」ではぐらかす。この加藤大臣(当時)の答弁姿勢もまた、厚労省のリーフレットに引き継がれたのだと言える。