多すぎる交通費の受け取りを拒否した県議が「違法」扱いに!?

交通費を受け取らなければ違法行為になる!?

議会事務局が明らかにした、丸尾議員が受け取り拒否をした費用弁償額の明細資料(一部)

 丸尾氏が9年前に県議になった時、県議会の会議で登庁すると1日あたり760円の電車賃しかかからないのに、7000円の費用弁償が支給されていた。丸尾氏は「交通費の実費相当額に見直されるまで費用弁償は受け取れない」と主張。公共交通機関交通費実費相当額(自動車利用者はその実費相当額)に見直された昨年までの8年間、費用弁償を全額受け取り拒否してきた。その額は計176万4100円、実費交通費26万6790円を差し引いても149万7310円を節約した計算になる。  ところが4月26日、議会事務局長は丸尾氏に対し2014年度分を受け取るように要請。 「この請求から5年以内に請求がなければ消滅時効となり、交通費を支払うことはできない」という内容の文書とともに、総務課長が「時効になると、公職選挙法で禁止されている丸尾氏の“寄附行為”が成立する」と口頭で通告してきたという。  同法は、選挙区内での寄附行為を禁じているが、自治体から貰いすぎたおカネを戻す行為がそれにあたるというのだ。県民の税金の無駄遣いを率先して削ってきた行為が、違法になるというのである。 「そもそも県のお金なので、県に戻すのが筋だと思うのですが、それを違法だと言われると………」と丸尾氏は苦笑いするばかりだ。
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