検察審査会で「起訴相当」議決。菅原一秀元経産相を直撃も、「誠心誠意お応え」とは口先だけのダンマリ

自身への起訴相当議決については言及しない菅原氏

自身への起訴相当議決については言及しない菅原氏

 2月24日付で、東京第四検察審査会が「起訴相当」と議決した菅原一秀前経産相。同議決報道後、有権者の前から雲隠れをしていた代議士が、選挙区内での駅頭を再開。迫る起訴や失職・議員辞職について菅原氏への直当て取材を行った。

検察審査会決定で追い込まれる菅原氏

 選挙区内での香典や枕花代名目の寄付行為が公選法違反容疑に問われたものの、昨年6月に不可解な不起訴(起訴猶予処分)となっていた菅原一秀衆院議員。3月12日の起訴相当議決の報道以降、選挙区内で行っていた駅頭活動を取りやめ、有権者の前から姿を消していた。菅原氏の雲隠れは、経産相を辞任した直後の2019年10月からの約1年間に続いて2回目。ところが今回の雲隠れは5日間で終了、翌週には駅頭を再開した。  この菅原氏、ついに「詰んだ」という見方もある。その根拠はこうだ。  民意を反映した検察審査会の起訴相当議決によって東京地検は再捜査を行う。そこで、不起訴処分となったとしても再度検察審査会が起訴相当と議決すれば、今度は指定弁護士による強制起訴となる。そうなると検察の面目は丸潰れとなるため、起訴せざるを得ない状況だ。  まず検察は、菅原氏に対し略式命令請求(略式起訴)の打診を行うと見られる。しかし、菅原氏は略式起訴には同意しないだろう。なぜなら簡易裁判所での略式起訴で罰金刑が確定すると、公職選挙法第252条第1項の規定により5年間公民権(選挙権と被選挙権)が停止されるため、失職することになるからだ。また、刑の確定から5年間は立候補ができなくなる。  菅原氏から略式起訴の同意を得られない場合は起訴(公判請求)となり、東京地裁で公判が開かれる。しかし、昨年6月に起訴猶予処分となった際に菅原氏は公選法違反があったことは認めており、前言を翻し公判で否認するわけにはいかない。また、公判になると詳細かつ多岐に渡る悪質な公選法違反がさらに明らかとなる可能性もあり、裁判官の心証は悪くなることはあっても良くなることはないだろう。となると有罪判決になることは大いにあり得るのだ。これが、菅原氏が、ほぼ「詰んだ」と言われている理由だ。

公民権停止規定の不適用も

 前段で「ほぼ」とした理由を説明する。  2019年の参院選における大型買収事件の公判において、それまで無罪を主張していた河井克行元法相が23日、一転して買収容疑を認め議員辞職を表明した。その背景について選挙コンサルタント・政治アナリストの大濱﨑卓真氏は、補欠選挙回避にあると分析している。 〈参照:Yahoo!JAPANニュース|『河井克行元法相は、なぜ突然買収容疑を全面的に認めたのか、選挙日程を逆算した裏事情とは』大濱﨑卓真〉  菅原氏も河井元法相と同様に3月15日までに議員辞職しなかったため、自身が立候補できない補欠選挙が4月に行われることはなくなった。そして、たとえ起訴されたとしても刑が未確定であれば、次期衆院選への出馬は可能だ。  また、公職選挙法は第252条4項において「裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第1項に規定する者に対し同項の5年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる」としており、公民権停止規定の不適用や停止期間の短縮ということも理論上は起こり得る。  つまり有罪判決が出たとしても、昨年6月の東京地検による不可解な起訴猶予の際のように「経産相を辞任するなど反省している」「法を軽視する姿勢が顕著とまでは言い難い」「香典の代理持参は飽くまでも例外で大半は本人が弔問した際に渡していた」「寄付の総額が少ないことなどから悪質性は低い」などと司法が判断すれば、公民権停止が適用されない可能性もあるのだ。
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検察審査会議決報道で5日間の雲隠れ
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