追加給付を否定した麻生太郎副総理兼財務相
コロナ禍で苦しんでいる事業者や個人が活用できる給付金・補助金
緊急事態宣言の発令で、コロナ禍の経済の落ち込みに拍車がかかっている。そうした中、政府や自治体もさまざまな支援策を行っているがPR不足は否めず、マスコミも十分に報じているとは言い難い。
「国民に再度の現金給付をしてほしい」との声も高まっていたが、1月19日に麻生太郎大臣が閣議後の会見で追加10万給付を「するつもりはない」と発言し、ネットを中心に批判の声があがっている。
そこで、困窮している人々や事業者が利用できる給付金や補助金をまとめてみた。
まずは2月まで受付〆切延長が決まった、個人100万円・法人200万円まで支給される「持続化給付金」と「家賃支援給付金」。開業届を出していないフリーランスや、過去確定申告をしたことがないという人も遡って確定申告をすることで支給対象となるので、今まで申請していなかった人も窓口に問い合わせてほしい。
【家賃支援給付金】
2月15日まで。事業所の家賃費用を6.6割×6か月支給する。
【持続化給付金】
2月15日まで。個人100万円・法人200万円を支給する。もともとは1月15日までの制度だったため、申請が遅れた理由を1月31日までに事務局にメールすることが必要だ。
また、収入が減って住居を失いそうな場合には、以下の制度を活用すれば最大9か月分の家賃を自治体から直接家主に支払ってもらうことが可能だ。
【住居確保給付金】
原則3か月、最大9か月、家賃相当額を自治体から家主に支給する。申し込み・問い合わせは、全国にある自立相談支援機関へ。
緊急事態宣言地域の拡大に伴って、保育園の自主登園自粛などを呼びかける地域が増えてきている。だが、テレワークと子育てとの両立は多くの家庭にとって悩みの種だ。子供を通わせている小学校・保育園などが臨時休校・休園となった場合に、休業してしまうのも一つの方法だ。休校・休園の日数分の収入を補償する制度がある。
【子育て休業支援】
2021年1月1日から同年3月31日までの休暇取得分については、2021年6月30日まで申請できる。昨年度のコロナ第一波時の分を遡って申請することも可能で、2020年2月27日から2020年3月31日までの間に取得した休暇についても支援が可能。また、2020年4月1日以降に取得した休暇については、1日あたりの上限額を8330円から1万5000円に引き上げている。詳しくは
厚生労働省のサイトで確認してほしい。