バイデン氏当選で進む大麻の「非犯罪化」。そもそも「合法化」と「非犯罪化」の違いってなに?

大麻 世界中の注目を集めたアメリカ合衆国大統領選挙。激戦を制したバイデン氏は今後、全米で大麻を“非犯罪化”すると考えられています。  また同時に開催された各州の住民投票では、アリゾナ州、モンタナ州、サウスダコタ州、ニュージャージー州で新たに“合法化”が決定し、合計15州で嗜好品としての使用が認められることになりました。日本では馴染みの薄い非犯罪化(decriminalization)や合法化(legalization)という概念や両者の違いについて、解説したいと思います。

非犯罪化とは何か?

 非犯罪化とは、”違法ではあるが逮捕・投獄などの対象にはならない軽犯罪として扱う“ということです。たとえば日本での未成年のタバコ喫煙は未成年者喫煙禁止法違反ですが、処罰は没収に留まっており逮捕されたり、少年院に送られることはありません。他にも自転車の飲酒運転も、法律上は5年以下の懲役に該当しますが、実質的には非犯罪化されている印象があります。  非犯罪化の理由を一言で言うなら、逮捕しても誰のことも幸せにしないからです。仮に日本で、未成年喫煙を厳罰化することを考えてみましょう。すると煙草を吸う以外には特に問題行動のない生徒が、煙草だけを理由に少年院に送られたり、退学になることが予想されます。処罰は取り返しのきかない社会的ダメージとなり、中には少年院送りを契機に本格的な反社会勢力のリクルートを受ける子も出てくるでしょう。  確かに未成年の喫煙には将来的に健康を害するという側面はありますが、厳罰化し逮捕、投獄することは本人にとっても、社会全体にとっても、メリットよりデメリットの方が大きいと考えられます。これは大麻でも同じです。  先日も東海大学の野球部員が大麻を使用していたということで話題になりましたが、大麻の使用以外に目立った問題行動は認められておらず、事件として表面化しなければ、何事もなく卒業して働き、納税していたのではないかと思われます。一方で、仮に刑務所に入ることになれば、一人当たり年間300万円の経費がかかると言われています。取締や捜査にかかる費用を含め、大麻規制は税金の無駄遣いだと、諸外国では批判されています。

大麻の非犯罪化を導入している国と地域

 1961年に麻薬に関する単一条約が国連で採択されたため、国連加盟国は大麻を違法としましたが、犯罪として処罰することのデメリットが認識されるようになり、諸外国では法改正が進み、2020年時点でおよそ50カ国で非犯罪化されています。 (非犯罪化が進んでいるのは大麻だけではありません。ポルトガルでは2001年にヘロインや覚せい剤などのすべての薬物の非犯罪化が実施されました。これまで犯罪者として取り締まっていた薬物使用者を、支援の必要な一人の人間として扱う薬物政策の大転換により、結果的に薬物の使用率は大幅に低下したことが報告されています。2020年秋には、合衆国のオレゴン州で同じく全ての薬物の非犯罪化が住民投票にて賛成多数で可決されました。)
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非犯罪化から合法化へ
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