4月10日、本サイトに寄稿した「
緊急事態宣言で休業でもコロナ対策融資すら受けられないパチンコ業界。根底にある職業差別」でも書いたが、経済産業省管轄の中小企業庁が実施する「セーフティネット保証」と言うものがある。様々な要因により経営不振に陥った業種に対して全国の保証協会が「保証をする」という制度であり、この保証の対象業種・企業として認定されれば、金融機関からの無担保等での借入れが出来るという制度である。
今回のコロナ禍によって、中小企業庁は「全国的に経営環境が悪化した業種」として、「セーフティネット5号保証」を発動させており、全国で500を超える業種が保証対象業種に指定されている。
しかしパチンコ店(遊技業)は、この保証対象業種に含まれていない。
対象業種に含まれていない理由については明らかにされていないものの、風営法関連業種はそもそも対象業種として指定しないという「不文律」があるか、もしくは業界に対する過度な偏見や誤解が多分に含まれると容易に推測することが出来る。
「パチンコ」に対しては、世論のみならず、国会議員の中ですら喧々諤々の議論が行われるところではあるが、少なくとも法的な解釈において、パチンコ店は風営法の元、然るべき申請を行い、許可を受けて営業している以上(ちなみに性風俗関連は許可営業ではなく届出営業)、まして公的な立場にある人たちがパチンコ店の休業を促すのであれば、ぜひ「セーフティネット5号保証」の対象業種に「遊技業」を含めるべきである。
パチンコ店を休業させるためには、それが一番手っ取り早い。
<取材・文/安達夕>