KBSニュースより
韓国の複数のメディアが報じたところによれば、韓国内において「ラブドール」(韓国では「リアルドール」と呼ぶ)の輸入の合法化に反対する人たちによる、青瓦台(大統領府)への「国民請願」数が、7月末現在で20万人を超え議論の的になっている。
特にフェミニズム運動の機運が高い韓国国内において、女性たちの反発意見が強い。
ラブドールの製作技術の進歩により、購入者がその造形を細かに指定できる状況で、仮に造形のモデルになった女性が、その事実を知ったらどう思うのか。これは肖像権や猥褻罪の問題ではなく、女性の尊厳の問題であると。
事の始まりは2017年だった。韓国内の業者がラブドールを海外から輸入しようとしたのだが、仁川の税関で通過保留の処分を受けた。
業者側はすぐに提訴。韓国関税法第234条と第237条では、「憲法秩序を乱す、風俗(公序良俗)を害する物品」の輸出入は出来ないと規定しているが、業者側は「個人の性的な決定権行使に干渉しており、憲法上の基本権を侵害している」と反論した。
当該ラブドールは、裁判所に証拠物として提出され、前代未聞のラブドール裁判は加熱した。一審においては、「猥褻物」として輸入を認めなかったが、二審では「個人的な性的器具」という理由で判決が引っくり返った。
仁川税関は大法院(最高裁判所)に上告したが、大法院は二審の判決を支持、上告は棄却された。ラブドールは「社会的有害物」ではなく、あくまで「個人の嗜好品」として認定され、これによって韓国内においてラブドールの販売が開始された。
二審の判決文における「ラブドールは公序良俗を乱す猥褻物とは認められない。
性的器具は人の隠密な性行為に用いられるもので、このように私的で隠密な領域に、国家がなるべく介入しないことが、人間の尊厳と自由を実現する道になる」という文句が、どこか真面目でばかばかしく、筆者個人的には印象的だ。
韓国内では近年「猥褻物」の定義を広げる傾向にあるという。
ちなみに韓国内では、猥褻動画の流布や青少年の性的描写に対しては固く禁じており、今回の「ラブドールは個人的な性的器具」という大法院判断と、一方で「猥褻物」を厳しく取り締まる判断との整合性について疑義を呈する弁護士たちもいる。
どこかで聞いたような話でもあるが、昨年5月に大法院では、幼く見える女性が男性と性的行為に及ぶ漫画や動画を「猥褻物」と規定し、それを流布した被告人に実刑判決が下った例がある。「社会的平均人」の視点から、アニメーションの女性キャラクターが明白に「青少年」であると認識できるというのが判決の要旨であった。