300年以上前の男尊女卑の教え「教女子法」を今だに踏襲するモラ夫文化<モラ夫バスターな日々13>

まんが/榎本まみ

弁護士・大貫憲介の「モラ夫バスターな日々」<13>

 前回は、モラ文化、モラ夫が日本を滅ぼすことを示した。ところで、モラ文化も、その重要な要因となって日本が潰滅的に敗北したことが、かつて一度あった。日本は、敗北から立ち直るにあたって、モラ文化と決別する旨、宣言した。  すなわち、日本は、1946年11月3日、 1、婚姻は、…夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力より、維持されなければならない。 2、…婚姻及び家族に関する…事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 と宣言したのである。(日本国憲法24条)

憲法24条を起草したベアテ・シロタ・ゴードンは両性の本質的平等を目指した

 明治民法が確立した、日本のイエ制度が、富国強兵の基礎となり、軍国主義と結びついたことから、憲法は、両性の本質的平等を宣言し、イエ制度は廃止された。憲法24条を起草したベアテ・シロタ・ゴードン氏は、少女時代の約10年間、戦前の日本に住んでいた。当時の日本女性が、夫の後ろをついて歩き、家事使用人のように扱われていることを深く心に刻み、日本女性の社会的地位の向上に思いを寄せていたという。  ところが、当時の法務官僚たちは、イエ制度の信奉者であり、ベアテ草案に強く反対した。GHQの強い指導で、明治民法は改正され、表面的には、男女平等な形が整えられた。しかし、妻が夫の姓を名乗って、夫の戸籍に入り、夫の従属者になる、それを示す戸籍や夫婦同姓強制主義は、生き残った。これらは、モラ文化存続のまさに要だったからこそ、当時の官僚たちは、これを守ったのであろう。

最高裁判決自体が示す、夫婦同姓強要の違憲性

 夫婦同姓強制主義は憲法24条違反ではないか。この点に関し、最高裁大法廷は、2015年12月16日判決にて、合憲判断を示した。  しかし、この判決自体が、夫婦同姓強制主義の違憲性を示している、私は、そう捉えている。すなわち、弁護士出身の最高裁判事5人のうちの3人は、憲法24条違反との判断を示した。離婚案件を扱い、妻の従属的地位を痛切に体験する弁護士の過半数は、夫婦同姓強制主義を憲法24条違反と考えるのである。  また、3人いる女性判事は、全員が憲法24条違反との判断を示している。男女差別を考えるにあたって、女性判事たちが一致して、24条違反と考えている事実は重い。仮に、大法廷の半数が女性であれば、違憲判決が出されただろう。  この判決の中で、岡部喜代子判事は、「…96%もの多数が夫の氏を称することは、女性の社会的経済的な立場の弱さ、家庭生活における立場の弱さ、種々の事実上の圧力など様々な要因のもたらすところである…」と現在の女性の立場の弱さに言及している。
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モラ文化の素地は300年以上前にできた
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