コインハイブ事件で検察側が控訴。一連の騒動、そして「Coinhive」とは何だったのか?

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「コインハイブ事件」とはなんだったのか?

 コインハイブ(Coinhive)事件の無罪判決が3月27日に出た。また、4月10日に横浜地検が東京高裁に控訴した。情報技術に不案内な警察が暴走したと、多くの人に指摘された事件。その流れについてまとめていく。  まず「Coinhive」とは、Webサイトに訪問した人に暗号通貨のマイニングを行ってもらい、マネタイズを行うサービスだ。「Coinhive」では、暗号通貨の中でも「Monero」のマイニングを行う。「Monero」は2014年4月に登場した暗号通貨で、エスペラント語で「通貨」を意味する。 「Monero」のような暗号通貨では、通貨が正しく処理されているかを計算によって確認する。この計算は簡単に行えるものではなく、その計算負荷を分担することで報酬して暗号通貨がもらえる。「Monero」はそうした暗号通貨の中でも、一般のコンピュータ程度で行える計算量になっている。 「Coinhive」は、その「Monero」の計算をWebサイトの訪問者に肩代わりしてもらうことで、マネタイズを行うものだ。 「Coinhive」は2017年に開始したが、2019年3月にサービスが終了した(参照:Coinhive、3月8日にサービス終了 Moneroの価値暴落など響くDiscontinuation of Coinhive)。  仕組み自体は斬新だったが、暗号通貨の暴落とともに事業が破綻したようだ。

Coinhiveを設置した人が逮捕

 コインハイブ事件は、この「Coinhive」をWebサイトに設置した複数人が、神奈川県警察など全国の警察によって検挙された事件だ。特に、フリーランスのデザイナー モロ氏が裁判で争っている件を中心に語られる。モロ氏は、ブログで経緯をまとめているので、まずは時系列を追おう。  2017年9月下旬、モロ氏は「Coinhive」を知り、Webサイトに設置。同年10月下旬、他のエンジニアから「通知を出した方がよい」と指摘を受ける。通知を出す手間を考え、10日後に「Coinhive」を削除。「Coinhive」の導入は、約1ヶ月強の期間となった。  2018年2月上旬、10時頃に警察を名乗る人物から入電。その後、令状を見せられて家宅捜索開始。10時間拘束され、デスクトップPC1台、ノートPC1台、スマートフォン1台が押収される。  同年3月上旬、早朝より警察署で取り調べが行われる。取り調べ終了後、デスクトップPC以外の押収品が返還され、17時頃に解放。デスクトップPCは、OSを含む全データ削除の上、後日返還された。 (この時点で、警察により不当な家宅捜索を受けると、パソコンのデータを全て削除されることが分かる。 パソコンのデータは、まだ犯罪者ではない個人の資産だ。パソコンで仕事をしている場合は、その全ての業務データを消される。その補償は何も行われない。 警察は、目を付けた相手を家宅捜査することで、データを全て消去して、個人に経済的損失を与えることができる。たとえ有罪に出来なくても、この時点で罰金以上の効果がある)  3月下旬、検察庁で取り調べ。罰金10万円の略式命令を受ける。罪状は「不正指令電磁的記録 取得・保管罪」、通称「ウイルス罪」。モロ氏は、略式起訴での罰金10万円に異議を申し立て、刑事裁判に移行する。 (この時点で異議を申し立てなければ犯罪者となる。法の拡大解釈であっても、警察が恣意的に捜査をすれば、犯罪者を作ることができる。異議を申し立てれば、長い裁判による心身、金銭的な損害を受けることになる)  2019年1月9日に第1回公判、1月15日に第2回公判。この第2回公判に証人として出廷したセキュリティ専門家の高木浩光氏の日記には、この件の詳細が複数回投稿されている。  同年1月17日に第3回公判、2月18日に第4回公判、3月27日に第5回公判で、無罪の判決が出た。モロ氏はその胸中をnoteで語っている。  検察は「身勝手で再犯の恐れがある」と指摘した。それに対して裁判所が「良質なコンテンツを生み出す上で収益は必要不可欠である」「被告が収益を得ることで結果としてユーザーにも還元され、双方のメリットになりうる」と、検察の意見を強く否定してくれたと。  同年4月10日、横浜地検は横浜地裁判決を不服として、東京高裁に控訴した
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警察による「見せしめ」「ポイント稼ぎ」か
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