厚労省による高プロ説明文書、その杜撰な中身に労働弁護団らが撤回と修正を要求

左から上西教授、労働弁護団幹事長の棗一郎氏、東京過労死家族の会の中原のり子さん

 12月4日、法政大学キャリアデザイン学部教授の上西充子氏と日本労働弁護団が、厚生労働省に対し、安倍政権が進める働き方改革に伴う厚生労働省のリーフレット「働き方改革~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~」(参照:厚労省)における高度プロフェッショナル制度(高プロ)の説明内容の撤回を求める申し入れを行った。 「このリーフレットは9月7日に発表されて厚労省のサイトにも載っており、世間に流布しているものです。しかし、その中で高プロの説明が完全に誤っていることがわかりました。そのため、内容をまず撤回して、作り直せということを厚生労働大臣と厚労省の担当者宛に申し入れを行いました。すでに労使交渉などで使われてしまっているリーフレットなので、これは非常にまずいなという問題意識から申し入れを行いました」(日本労働弁護団幹事長・棗一郎氏)  問題となった箇所は、このリーフレットのpdfにおける「別紙1」「労働時間法制の見直しについて(労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法の改正)」の中の7ページ以下の部分だ。  具体的な問題点を見ていこう。

具体的には何も決まってないのに
リフレットだけ先行して作成・配布

 第一の問題点は、省令・指針の制定を待たずにリーフレットが作成・配布されたことだ。  高度プロフェッショナル制度は、対象業務や具体的年収要件など、重要な内容の多くを省令で定めるとしている。にもかかわらず、省令・指針の制定を待たずにリーフレットが作成・配布されたのである。  なにしろ、高プロに関する省令・指針の内容の検討は、リーフレット配布後の10月15日の第147回労働政策審議会労働条件分科会でようやく始まっており、12月4日現在においても、まだ省令の内容も確定していないのである。  第二の問題点は、対象業務の記載が誤っている点だ。  すでに指摘したように、省令・指針の制定を待たずに作成・配布されたために、対象業務の記載が誤っているという事態になってしまったのだ。  具体的には次の箇所だという。  同リーフレットの別紙1-p8には、対象業務の具体例として、「金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究開発業務など」と記載されている。  しかし、10月31日に行われた第148回労働政策審議会労働条件分科会に示された「対象業務(素案)では、「金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・企画運営に関する高度な考察又は助言の業務)、研究開発業務」の5つのみであり、「など」に相当するものは一切書かれていないのである。  また、これらの5業務もすべてが該当するわけではなく、それぞれについて対象になり得る業務とそうでない業務が検討されている段階だ。その内容は、11月14日開催の第149回労働政策審議会労働条件分科会でも修正が加えられており、いまだ内容は確定していないのだ。  そのような「何も決まっていない」状態にも関わらず、周知啓発のためのリーフレットに「金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究開発業務など」と誤った記載を行ったことは、違法な形での制度の乱用を誘発しかねず、重大な問題だという。
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制度の本質を巧妙に隠した「騙し」
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