地下アイドルの「労働」、法的にはここが問題

※写真はイメージです photo by Pexels via pixabay(CC0 Public Domain)

 ご当地アイドル「愛の葉Girls」のリーダー・大本萌景さん(享年16歳)が、所属事務所社長やスタッフのパワハラを苦にして、自らの命を絶った。そこで明らかになったのは地下アイドルと呼ばれる少女たちの悲惨な待遇や処遇、過酷な労働状況。一体何が起きているのか?
深井剛志弁護士

労働問題を多く手がける深井剛志弁護士

アイドルと労働契約を考える 地下アイドルは法律に守られないのか?

 年端もいかない少女たちがなぜここまで追い込まれるのか。労働問題を多く手がける深井剛志弁護士に、地下アイドルの労働契約について聞いた。 「複数のアイドルの案件を担当してきて感じるのが、運営側と彼女たちとの圧倒的なパワーバランスの違いです。それが端的に表れているのが契約書です。『物販・チケット・チェキの売り上げに準ずる』という記述はあっても、肝心の割合を示す数字がない。歩合制ならば、売り上げの何パーセントを支払うと明示されるべきなのです。さらに、『報酬は事務所が定め、支給しないこともある』と、事務所側の裁量と定められるケースもあります」  さらに過酷なのが退職時のトラブルだ。大本さんのケースでは、運営側から1億円の損害賠償を求める発言があったと報じられた。 「事務所をやめる際、レッスン費などの諸経費や将来の逸失利益の損害賠償を不当に求められるケースは多々あります。アイドルを目指す人は主に若年層で、社会経験や法律の知識が乏しい。『契約書に記載してあるので、払う義務がある』と言われれば信じ、高圧的な態度を取られると萎縮して、従ってしまう。そういった若年層の弱みにつけ込んでいるのです」
次のページ 
悪用される業務委託契約
1
2