専門家「A.Yさんは在留特別許可を認められるべき」
A.Yさんと妻のWさん
一方、入管問題に詳しい大橋毅弁護士は東京入管の主張を批判する。
「法務省の在留特別許可に係るガイドラインでは『日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合』について、『特に考慮する積極要素』だとしています。また『逃亡の恐れがあるなどの収容の必要性のあるなしに関係なく、すべて収容する』という全件収容主義については『入管法の誤った解釈である』と、私も含め何人もの弁護士が指摘していることです。日本人の妻がいて、しかもその妻が妊娠しているというA.Yさんのケースは、在留特別許可を認められるべきものですし、収容しなればならない理由もありません」
大橋弁護士によれば、オーバーステイの外国人であっても日本人と結婚していれば、ほぼ在留特別許可を得られるという。
「むしろ難民認定申請者の方が、在留特別許可が得られにくいという傾向があります」(大橋弁護士)
こうした傾向について大橋弁護士は「入管側の都合があるのではないか」と語る。つまり「在留特別許可を含めて、難民の受け入れ件数を増やしたくない」という“難民鎖国”ゆえの恣意的運用との疑いがあるのだ。
A.Yさんは3度目の仮放免申請を行い、現在その結果待ちだ。A.YさんもWさんも理不尽な入管の対応ゆえに、精神的に追い詰められている。本件は、難民に対する人権侵害であるだけでなく、家族の日本人に対する人権侵害でもある。
今国会では入管の「庁」への格上げが審議される。難民認定や在留特別許可の審査の不透明さ、人権を蔑ろにした全件収容主義の是非にも、国会で大いに追及されるべきだろう。
<取材・文/志葉玲(ジャーナリスト)>