人気の副業、フリマアプリ転売に「古物商免許」は必要なのか?

 今はスマホがあれば通勤電車で副業が出来る時代です。  携帯機能・アプリ機能がとても良く、効率良く楽しく稼ぐ事が出来ます。実は会社の後輩・同僚・上司がこっそりと スマホを使い稼いでいる、なんてこともあるのです。  スマホ副業ですぐに結果が出やすいのが、フリマアプリを使った不用品の販売です。(参照:壊れた家電のリモコンもカネに変わる! 捨てる前に忘れずにしたい「あること」とは?)  中にはすぐに月10万円以上の売り上げが出たり、利益でも10万円以上出す方もいます。  売れると楽しくなってくるので、家にある不用品だけではなく仕入をして販売をするようになります。  そこで、疑問になってくることがあります。  ネットオークション・リサイクルショップで仕入れした商品を、再びフリマアプリなどで販売するには古物商は必要なのだろうか? ということや、税金の申告などについてです。  そこで、会社勤めの人が、副業として継続的に仕入れた商品を売ると決めた場合に、大切なことを解説していきましょう。

副業としてネットフリマをやる場合の注意点

 まず、税金や許可のことが気になる点だと思いますが、それ以上に重要なポイントがあります。  それは、自分が勤めている会社は副業を認めているのか? ということです。  政府による「働き方改革」の一つの施策で、企業に副業容認を推進し始めていて、大手の企業からベンチャー企業まで副業を認める会社も増えてきてはいます。しかし、まだまだ認めていない企業もあります。  不用品を販売している分には問題ありませんが、仕入れをして継続して販売をして、利益が出れば副業になります。まずは、自分の会社は副業OKなのか確認しましょう。  副業している事が、会社に知られ もし解雇になったり。解雇まではいかずとも 降格したりしたら、大変です。

税金や時間コストなども要注意

 次に、税金についてです。  家にある不用品を販売している程度の場合は譲渡所得となり基本的には課税されません。(※貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは課税対象)  但し、給与所得以外で1年間で20万以上の利益(※利益とは経費を引いた金額)がある場合、給与所得がない場合でも1年間で38万以上の利益がある場合は確定申告が必要になってきます。そのため、副業としてネット販売を続ける場合は、きちんと日計表を付けることを心がけましょう。  仕入れの金額はもちろん、事務用品費、仕入れの際の交通費、携帯代金やプロパイダー料金、書籍購入・勉強会セミナー参加時の領収書などを届ける事により経費としての扱いになります。  お金の出と入りを出納帳やエクセルなどで管理すると解りやすいと思います。

経費を管理することは、税金の申告だけでなく実際の利益を把握するためにも大切

 実は売り上げが上がっていても、仕入金額と経費を差し引くと実はあまり儲けが多くなかったと言う事もあります。  経費や利益については、地域の税務署の方に聞くと親切に教えて頂けます。  また、金銭的な仕入れコストもさることながら、「時間のコスト」も意識しましょう。忘れがちですが、「時間管理」は重要です。  出品する時間・梱包の時間・仕入れにかかった時間、調べ事をする時間・スマホ副業にかかる時間を気にする事で自分に係る人件費を意識する事になります。
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フリマ転売に古物商免許は?
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お金が貯まる「スマホ副業」の稼ぎ方入門

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