痴漢冤罪事件で弁護士の選び方には気をつけたほうがいい理由

 今年に入って首都圏では痴漢の疑いを掛けられて逃亡を図り、ホームから線路に飛び降りる暴挙に出るケースが続出している。痴漢冤罪事件に巻き込まれるのは、まさに“ある日突然”だ。

photo by Clyde Robinson, CC BY-SA 2.0

 冤罪を主張するのを諦めて、警察が介入する前に、被害者との話し合いで決着がつけば、交通事故を起こした時の示談程度の出費をしなければならないかもしれないが、事は大事にならずに済ませるかもしれない。ただ、冤罪なのに面倒を避けたいという理由だけで「やった」ことにしてしまっても、話し合いですまないケースになる場合もある。  また、有無を言わさず警察に逮捕され、本格的な刑事事件に発展してしまった場合だってある。  そうしたときに、必要不可欠な存在になるのが弁護士である。今回はそうした被疑者(起訴後は被告人)の不利を防ぐために、被疑者の味方となって法律的なアドバイスをしてくれたり、時には警察・検察相手に戦ってくれる存在、“弁護士”について筆者の経験や取材に基づいて記したい

1回だけの無料相談をしてくれる“当番弁護士”

 痴漢事件に巻き込まれた場合、弁護士をどんな方法で呼ぶか?ということだが、刑事事件で関わる弁護士には 1.当番弁護士 2.国選弁護人 3.私選弁護人  の3種類がある。  まず刑事事件の被疑者として逮捕されてしまった場合、最初に出会うのは“当番弁護士”だ。当番弁護士というのは、“1回だけ無料で留置場まで接見(面会)に来てくれて、相談に乗ってくれる”というシステムだ。  刑事手続きのルールも知らない素人である被疑者の不利益を少しでも解消するため、全国の弁護士会が事前に被疑者と接見して、最低限の刑訴法ルールを説明し、法的なアドバイスをしてくれるのである。しかも1回だけではあるが、“無料”で、弁護士費用は発生しない。派遣される弁護士には、所属する弁護士会から日当が支払われるが、金額的にはほとんどボランティアレベルだ。  ただ、この当番弁護士制度を利用して、逮捕された被疑者と接見して、そこから私選弁護人契約を結ぶケースも結構あるので、当番弁護士を引き受ける弁護士は、刑事事件に熱心なだけでなく、営業も兼ねている。したがってボランティア同然とはいえ、真剣に相談に乗ってくれることもある。
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当番弁護士の呼び方とは?
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痴漢に間違われたらこうなります!

痴漢冤罪とどう戦うか!?