パチンコ楽曲の使用料を徴収すると発表したJASRAC(画像はJASRAC公式HP)
JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)は1月10日、パチンコ、パチスロ店において遊技機を用いて、JASRACが管理する著作物を上映、演奏した場合、メーカー側がその使用料を払うことで合意したと発表した。本年1月1日よりJASRACによる管理が開始される。
今後、2019年まで3年間の経過措置を経て、遊技機メーカーが、パチンコホールに代わり、JASRACが管理する楽曲1曲につき、遊技機1台当たり80円の使用料が支払われることになる(2017年は50円、2018年は60円、2019年は70円の支払い)。
そもそもこの問題は、2015年4月、JASRAC側がパチンコホールの組合団体である全日本遊技事業協同組合連合会に「楽曲の複製権については遊技機メーカーから使用料を得ているが、遊技機による音楽再生は上映権に該当し、別途使用料の支払いが必要で、ホールが遊技機を設置し楽曲を流している以上、上映権の使用料を支払うことが原則である」と主張したところから始まる。
遊技機メーカーでは、遊技機製作に際して使用される楽曲について、その音楽権利者(作詞・作曲家、音楽出版社)に、当該遊技機がパチンコホールに設置され使用されるものであることを十分に説明し、音楽権利者と合意した使用料を支払ってきたが、今回の問題は、パチンコホールにおける音楽再生は上映権に該当し、メーカーとは別に、ホールにも支払いの義務が生じるというもの。