パチンコ「客は賭博罪にならないのか?」緒方議員の質問に政府が回答

「三店方式」は賭博罪に繋がらない

 分かりやすく解説しよう。  緒方議員は「客が賭博罪に問われるシチュエーション」について質問しているが、政府の答弁は、客ではなく「店側の問題」についてのみ言及している。ズバリ「三店方式」の問題だ。  ネット上には「三店方式であれば、違法カジノも合法ではないか」などの意見があったりするが、まずはその点について正そう。  風営法において、遊技の結果として賞品の提供が許されているのは、パチンコ店としての許可を取ったお店に限られている。そもそも許可を取らなければ、賞品の提供は許されていない。これはゲームセンターも然りである。ちなみに、クレーンゲーム(UFOキャッチャー等)に限っては、「賞品」が小売価格800円以下ということで「賞品の提供には当たらない」とされている。  話を本題に戻すと、「風営法第二十三条第一項第二号」とは「客に提供した賞品の買い取り」であり、分かりやすく言えば、「カウンター換金」のようなもの。ひと昔前の、例えば温泉などの観光地にある小さなパチンコ店ではそのようなこともあったそうだが、最近ではそんなパチンコ店は無い。あったとしても、すぐに警察に検挙されるだろう。  つまり、パチンコ店と景品買取所の「第三者性」が担保できていれば、風営法違反にも賭博罪にも問われないということである。
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質問主意書を提出した緒方議員の真意は
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