パチンコ「客は賭博罪にならないのか?」緒方議員の質問に政府が回答

質問主意書をさらに掘り下げる

 本サイトで何度か取り上げている、民進党・緒方林太郎議員が内閣に提出した質問主意書の件。一度目は、「パチンコは賭博か?」という質問を行い、「風営法を遵守している限りは賭博ではない」という政府答弁を引き出した。その上で、更に答弁の内容を掘り下げるべく再質問主意書を提出していた。  その政府答弁が、緒方議員のブログで公開された。まずは再質問の中から注目ポイントであった4番目の質問の原文だ。 四:答弁書の「六について」及び「七について」に関し、客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却した結果、風営法に基づく必要な規制の範囲を逸脱し、それが刑法第百八十五条に規定する罪に該当する事はあり得るか。ある場合、どのような状況下でそれが起こるかを答弁ありたい。 「霞が関文学」を現代口語体に翻訳したものだ。要は「パチンコ店の客が賭博罪に問われる具体的なシチュエーションを示してほしい」と言っている。以下は、緒方議員の質問に対する政府の答弁。 四について:ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、直ちに風営法第二十三条第一項第二号違反となるものではないと考えている。もっとも、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合には、同号違反となるほか、刑法第百八十五条に規定する罪に当たることがあると考えている。  ややこしいことこの上ない。緒方議員もブログ上で、「想像していた答弁と違っていたので驚いた」、「役所の答弁はかなりキツそう」という感想を述べている。
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「三店方式」は賭博罪に繋がらない
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