「パチンコは賭博ではない」は本当か?民進党・緒方議員が新たな質問主意書を提出

「霞が関文学の読み違えには気を付けなくてはならない」

 そんな言外の言葉をどう聞くのか。緒方議員は「霞ヶ関文学」の「読み違え」には気を付けなくてはならないと釘を刺している。  二つ目のリアクションは、11月21日に緒方議員が再度、質問主意書を提出したことである。今回の質問事項は4つ。その中でも大事な質問は最後の文言だ。  答弁書の「六について」及び「七について」に関し、客がパチンコ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、パチンコ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却した結果、風営法に基づく必要な規制の範囲を逸脱し、それが刑法第百八十五条に規定する罪に該当する事はあり得るか。ある場合、どのような状況下でそれが起こるかを答弁ありたい。  要は、パチンコ店の遊技客が「賭博罪」に問われる具体的なシチュエーションについての質問である。政府の答弁期限は原則7日間。政府としても具体的な事例を上げることはないだろうと思われるが、その答弁を待ちたい。
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パチンコの遊戯性と健全性は別物?
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