伊方原発3号炉差し止め仮処分申請訴訟で争われた6つの争点
伊方発電所3号炉2019/04/13撮影 牧田
伊方3号炉は、国内中型原子炉としては最優秀炉と評しても過言でないが、激変した環境に適応できないままでは真価を発揮できない
前回は、伊方3号炉運転差し止め仮処分山口ルート*広島高裁決定について、高裁決定要旨からその前半部分の主として地震評価についてご紹介しました。
〈*伊方発電所3号炉運転差し止めについては愛媛県、大分県、広島県、山口県の原告団からそれぞれ別個に訴訟が提起されている。筆者はこれをそれぞれ愛媛ルート、大分ルート、広島ルート、山口ルートと呼称している〉
再度になりますが、ここで今回の仮処分決定となった
広島高裁決定要旨と、取り消された原決定である
山口地裁岩国支部による決定要旨をリンクしますので本稿を読む際にはできるだけこの二つの決定要旨を併読してください。
本件での争点は、原審に引き続き争点は次の6つですが、今回は後半部分の
4)及び5)について論じます。
1)司法審査の在り方
2)本件原子炉の必要性
3)地震に対する安全性
4)火山事象の影響に対する安全性
5)避難計画等
6)保全の必要性
大前提として……火山噴火予知ってできるの?できません!
第3回の最初は、後半のハイライトである火山事象の影響に対する安全性についてです。新基準では、火山事象の影響に対する安全性が審査事項に加えられていますが、本邦の火山研究は、失敗した国策とはいえ資源投入がなされた地震研究に比べれば遙かに規模が小さく、研究資源の乏しさに苦しんでいます。九州電力など電力会社は火山予知ができるかのような発言を行い文書を公開する*などして、火山学者から顰蹙(ひんしゅく)を集めていますが、多くの火山学者が指摘するように
現在の人類にとって噴火予知は事実上不可能です**。とりわけ人類視点での長期予測などできるわけが無いということは大前提となります。この10年間だけでも2014年の御嶽山噴火で58名が死亡するなど、平常段階からいきなり噴火する事例が世界的にあとを絶ちません。
〈*
教えてエネルギー? 火山のメカニズムと 原子力発電所への影響 九州電力:内容は、
事実のつまみ食いの集合体であり、論旨は
科学的に誤りと言うほかない。本邦ヒノマルゲンパツPA(JVNPA: Japan’s Nuclear Public Acceptance)の典型事例として教材になる。名前を使われた方には、心から気の毒と言うほかないが、これがヒノマルゲンパツPAの典型的手口であり、教訓とするほかない〉
〈**
桜島噴火で”再稼働”川内原発が危ない! 火山専門家が警告するも原子力規制委・田中委員長が無責任対応 (2016年2月6日) エキサイトニュース、
「規制委の火山リスク認識には誤りがある」 原発再稼働の是非 東洋経済オンライン 2014/08/10〉
原子力規制委員会(NRA)は、「火山影響評価ガイド」を定め、原子力発電所の適合性審査に用いていますが、この
火山影響評価ガイドそのものが科学的な合意の範囲を逸脱しており、極めて甘く恣意的であると厳しい批判を数多く受けています*。
〈*
原子力発電所の「新規制基準」とその適合性 審査における火山影響評価の問題点 小山真人 科学2015/2、
原子力発電所の火山影響評価ガイド」に基づく原子力発電 所の適合性審査に関する意見書2018年(平成30年)7月12日 日本弁護士連合会〉
この多くの火山学者からも悪評紛々たる「火山影響評価ガイド」*は、司法判断においても解釈と評価が大きく変動する代物であり、遂には
福岡地裁において不合理であると指摘されるに至ったためか、NRAは二度目の改訂をするとしています**。
〈*
原子力発電所の火山影響評価ガイド 平成25年6月原子力規制委員会〉
〈**
原発の火山評価指針見直しへ 規制委、表現不明快で 日本経済新聞2019/7/3〉