人気のジャグラー機や「バジリスク絆」、「GODハーデス」に代表されるAT系パチスロ機が撤去を余儀なくされる!?
パチンコ・パチスロの出玉等を規制する遊技機規則改正案が国家公安委員会で承認され、9月上旬に公布される。今回の規則改正では、大当たり時の出玉が現行の3分の2程度(パチンコ1500玉、パチスロ300枚)に規制せさるほか、店舗管理者の業務に、依存問題に関する客への情報提供等が盛り込まれている。本規則の施行は、平成30年2月1日となる。
規則改正の内容については、多くのメディアが報じているので割愛したい。
本稿では、パチンコ業界の目線から、今回の規則改正に関わる大きなポイントと思われる「みなし機」問題について言及したい。
前提の話として、新たな規則が平成30年2月1日に施行されるのだが、その日を境にパチンコ店の遊技機が入れ替わる訳ではない。規則改正には経過措置が盛り込まれており、今回の規則改正でも、平成30年1月31日までに検定・認定を受けている遊技機は、同期間の終了日まで店舗への設置が可能となる。
パチンコ・パチスロ遊技機を新たに発売する際には、必ず一般財団法人保安通信協会(以下、保通協)という遊技機検査機関でのチェックを受けなくてはいけない。保通協において、遊技機の性能が規則で定めた範囲内であるのかの試験が行われているからだ。
この保通協の試験をパスして初めて、遊技機メーカーは各都道府県の公安委員会に遊技機の設置許可を求めることになる。この各都道府県の公安委員会が、「この遊技機はホールに設置しても良し!」と許可することを「検定を受けた」と言う。この都道府県公安員会の設置許可期間は3年間であり、この許可期間を「検定期間」という。パチンコホールはこの許可をもって、3年間はその遊技機を設置することか出来る。
認定とは、検定期間の切れた遊技機を、更に3年間使用できる制度のこと。検定期間の満了した遊技機を、パチンコホールが更に設置したい場合、都道府県公安委員会に認定申請を行い、許可が下りれば更に3年間の使用が可能となる。
今回の規則改正の経過措置に沿えば、平成30年1月31日に検定期間または認定期間が残っている遊技機はその満了日まで設置が許可されているというので、規則が改正される2月1日以降も、最大で3年間は設置可能となる。
パチンコ業界は、今回の規則改正を経て、2020年を目途にすべての遊技機を新規則機に入れ替えていくことになる。ちなみに、2月1日以降に検定期間が終了した遊技機の認定申請は行えないことを付記しておく。