政令の内容によれば、ベトナム人のカジノ入場が認められる条件としては、1:満21歳以上であること、2:月収が1000万VND(約5万円)以上であること、3:民事行為能力を有すること、4:入場料を支払うこと等が定められた。
日本でもIR設置が国会で議論されるなか、注目されるのは「依存問題」対策であるが、この度の政令では、入場料と自己排除プログラム、また許可期間の制限が設けられている。
まず入場料であるが、1人につき24時間で100万VND(約5000円)、1か月で2500万VND(約12万5000円)となっている。ベトナム人の平均年収は、日本円に換算して約30万円~60万円。一般的な日本人の年収で考えれば、入場料は24時間で10倍の5万円程度と考えられる。かなり高額な入場料だ。
また自己排除プログラムも低起用している。本人や家族(両親、養親、配偶者、実子)から入場を認めないよう要請する文書が出されれば入場は出来ない。勿論、犯罪履歴がある人も同様だ。ベトナム政府は、ベトナム人のカジノへの入場は3年間試験的に適用し、その結果を見て自国民のカジノ入場を継続するかどうかを決める。