「いいね!」強要する「ソーハラ」。上司や会社から慰謝料もらえるか?
2015.10.17
苦手な上司にフェイスブックのアカウントがみつかり、「友達」申請されてしまった――。私たちの生活にすっかり浸透したSNSは、新たなストレスの原因にもなっています。
フェイスブックの友達申請は、もちろん拒否することもできますが、断りづらいのが実情です。 さらに、上司が投稿した写真や日記について、「いいね!」ボタンを押すことを迫られた日には……。
こうしたSNS上での強要は「ソ―シャルメディ ア・ハラスメント(=ソーハラ)」という名称で、 少しずつ認識され始めています。上司からソーハ ラを受け、精神的な苦痛を感じた場合、慰謝料を もらうことはできるのでしょうか?
◎森本明宏弁護士の回答
「ソーハラ」と呼べる行為をした上司に対して慰謝料が請求できるかどうかは、上司の行為が、民法709条の「不法行為」にあたるのかどうかにかかっています。そして、不法行為にあたるかどうかは、ソーハラ行為の具体的な内容や頻度、時間帯などの個別 事情を総合的に考慮して、判断することになります。
たとえば、職場の上下関係を背景にして、上司が部下に「いいね!」を押すことを無 理に迫ったり、プライベートに関するメッセージを一方的に送り続けるなど、SNSで 通常想定されるやり取りを逸脱している場合には、不法行為にあたると判断してよいで しょう。
この場合、上司に慰謝料を請求することができます。さらに、会社が漫然とそのよう なソーハラ行為を放置していた場合には、会社の法的な責任を追及することもできます。<文・協力/弁護士ドットコム>
「いいね!」を強要する上司には「慰謝料」を請求できる
『「いいね!」を強要する上司に慰謝料を請求できるのか?』 職場の素朴なギモンに、敏腕弁護士がお答えします |
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