マッサージやインプラントも対象に。意外と知らない医療控除の内容

医療控除01 医療費の自己負担が一定額を超えると、超過分が戻ってくるのが高額療養費制度。標準報酬月額28〜50万円の場合、自己負担限度額は月額8〜9万円程度におさまることが多いが、毎月の生活費をやりくりする上で、この金額は決して小さくないだろう。

マッサージやインプラントも医療費控除の対象に

 そこでぜひ覚えておきたいのが、医療費控除。1年間(1月1日から12月31日までの間)に本人、または生計を共にする配偶者や親族のために医療費を支払った場合、10万円を超えた金額について所得控除を受けられるというものだ。確定申告の手間がかかるが、そのメリットは十分にある。  この制度のポイントは、治療目的ならさまざまな項目が対象となること。ざっと挙げると、 ・マッサージや鍼灸 ※あくまでも治療目的であり、健康維持やリラクセーションのための場合は控除対象外 ・インプラントなどの歯科治療 ・ED治療薬や禁煙薬 ・異常が見つかって治療のために受ける人間ドック ・出産に関する定期健診や不妊症治療 など、その範囲は広い。また入院、通院のためなら交通費も対象となる。  なお、自己負担限度額は「同月内」の合算のため、治療に数ヶ月かかれば、この制度が適用されないという点には注意したい。

家庭内で収入の低い人が医療費を支払えば、控除対象額のハードルが下がる

 そしてもうひとつ、この制度のポイントは、総所得金額が200万円以下の場合は、10万円を超えた分ではなく、「総所得金額×5%」を超えた分が控除対象となること。  たとえば総所得金額が122万円の場合、控除の基準額は「122万円×5%=6万1000円」となる。共働きで妻の年収が低い場合は、実際の医療費支払いは妻の方で行えば、年間10万円以下でも妻が医療費控除を受けることができる。 「医療費の支払いがあったけど、家計全体でみても年間10万円を超えそうにない」 という場合も、ハードルの低い妻の方がまとめて医療費を支払っていたなら、医療費控除を受けられる可能性が高いことを忘れずに。  総所得金額200万円以下の目安は、年収ベースでおよそ310万円。会社からもらえる源泉所得票の「給与所得控除後」欄に載っているので、共働きの夫婦こそぜひチェックしてみよう。 医療控除02<文・図版/田中雅大> 【田中雅大(たなかまさひろ)】 ビジネス・マネー誌と家電情報誌が主なフィールドの編集・ライター。マネーは国内株、生保。デジタル系はスマホ、白物家電を主に担当。(株)ペロンパワークス代表
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