正社員並みの責任なのに低賃金。「ブラックバイト」最新事情

「アルバイトは気楽な仕事」。そんな“牧歌的”なイメージは過去の物となりつつある。今、アルバイトの現場では最低賃金以下の時給、セクハラ、罰金制度など、悪質な労働実態が横行。人呼んで「ブラックバイト」。非正規雇用が拡大する今、学生だけでなく社会人にとっても、これは他人事でない。

仕事は正社員並み。しかし低賃金な「バイトリーダー」

ブラックバイトは社会人にとっても他人事でない?

 労働組合や弁護士、学者らでつくる「ブラックバイト告発キャンペーン」は3月末、都内で大学生を主な対象にブラックバイトへの対処術を学ぶセミナーを開催。若者を中心に、1000人以上に行ったブラックバイトの実態調査結果が紹介された。 「タイムカードがなく、給与明細もないのでバイト代がうやむやにされる」(居酒屋、岩手・大学生男)。「学校が終わって入店後、1人で全部(接客・調理・仕込み・発注・レジ・閉店・レジ締めほか)をやる。社員並の仕事を押し付けないでほしい」(飲食店、愛知・大学生女)。「熱が出ても『うちのアイスを食べれば熱が下がる』と言われ出勤強要された」(大手アイス店、福岡・大学生女)。「お中元やお歳暮を買わされる」(コンビニ店、大学生男)。  これらは調査結果のほんの一部にすぎない。ブラック企業被害対策弁護団の佐々木亮弁護士はこう指摘する。 「『バイトリーダー』という言葉があるが、以前は“職場のアルバイトのまとめ役”というくらいの意味しかなかった。ところが今では、賃金や雇用条件はアルバイトのままなのに、正社員並みの責任ある仕事をさせられる立場へと意味が変質してしまっている」  今や学生にとってアルバイトは単なる「小遣い稼ぎ」ではない。授業料の値上げや仕送りの減少などの事情で、働かないと学業を続けられない学生は多いだろう。バイト先がブラックでも耐え忍んでお金を稼いでいる、という窮状があるのだ。  会社は学生のそうした足元を見透かすような形で、アルバイトを正社員並みにこき使い、人件費を節約している。愛知の飲食店の事例も、「バイトリーダー」の一例と言える。  しかしブラックバイトに遭うのは学生にとどまらない。「レジの違算金を弁償させられる」(コンビニ店、30才女性)。「パワハラに遭いノイローゼとなったが『ヒーロー役をさせてあげるから』と辞めさせてくれなかった。暴力行為や宗教の勧誘もあった」(キャラクターショー出演者、29才男性)など、社会人が被害を訴える事例もある。  例えばレジの違算金や、皿を割るなど、業務上一般的に起こりうる損害を労働者が弁償する必要はない。仮に損害額が高額でも、会社に言われるままに全額を弁償する必要もない。ところが世間を知っているはずの大人でも、アルバイトの現場ではこうした知識を知らず、また対処方法も分からないばかりに、容易にブラックバイトの餌食になる可能性があるのだ。

個人で交渉しても潰される。専門家を味方につけよ

セミナーで事例紹介する首都圏青年ユニオンの神部紅委員長。外食チェーン「なか卯」では着替えなどの準備を済ませた後でタイムカードを出勤打刻するよう指導。国会でも問題となった=3月31日、都内で(撮影:斉藤円華)

 ブラックバイトという「異常な働き方」が横行しているのは、労働基準法をはじめとする「働く権利を守る法律」についての知識や理解が、労使双方に不足していることが挙げられる。とりわけ会社側の場合、違法と知りつつ働く側の無知につけ込む事例もあるだろう。  また、働く側が「おかしい」と思っても、上司や同僚の目が気になって声に出せない、あるいは「声をあげても変わらない」と最初から諦めている、ということも考えられる。確かに一人で声を上げるのはリスキーだ。首都圏青年ユニオンの神部紅(じんぶ・あかい)委員長も「個人で会社と交渉してもほぼ潰されるか、うやむやで済まされてしまう」と指摘する。  ではどうすればいいのか。神部氏は「ブラック企業やブラックバイトに強い労働組合や弁護士にまずは相談すべき」と話す。  この「ブラック企業やブラックバイトに強い」というのがポイントだ。ブラックバイト問題を扱った経験がない労働組合では、学生や非正規労働者が抱える切実な事情を理解できず「せっかく相談しても、昔のアルバイトの感覚で『そんなバイトやめればいい』『いいじゃん我慢すれば』などと応じられる可能性がある」(佐々木弁護士)ためだ。  一方でブラックバイトは明らかに法令に違反している場合が多く、労働組合を介して会社と交渉すればほとんどが解決するという。一人で会社と対決せず、ブラックバイトに強い労働組合や弁護士などを味方につけて動くことで、違法な働き方が是正されるのだ。ブラックな労働環境をなくすには、まずは私たち自身が対処方法を身につけて「働く権利」を守る必要がある。<取材・文/斉藤円華>