休業支援金、不支給でも諦めないで。再申請で38万円を受給できたケースも

講師

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 「休業支援金を申請したら労働局から不支給決定通知書が送られてきた」とAさんが私が事務局次長を務める首都圏青年ユニオンに労働相談に来たのは2020年12月のことでした。  申請前に会社に休業支援金申請への協力を頼んだところ、「業務委託契約だから休業支援金の対象にはならない」として協力を拒否され、事業主が記入する欄を空欄にしたまま提出したところ、「不支給決定通知書」が送られてきたのです。  そんなAさんでしたが、2020年12月末にユニオンとともに作成した意見書を添付して再申請したところ、無事休業支援金の支給が決定され、半年分の38万円の支援金を受け取ることができました。その後現在まで休業支援金の利用を続けています。  会社から申請への協力を拒まれたり、労働局から不支給決定を受けたとしても、きちんと事情を説明した文書を添付して再申請すれば支給が認められるケースもあります。ぜひあきらめずにユニオンに相談に来てほしいと思います。

どうやって申請したのか

 Aさんは日本語講師としてB社と契約を結んでおり、月8万円ほどの給与を受け取っていました。確かに日本語講師の中には業務委託契約で働いている人も多くいますが、Aさんの場合、契約書の記載や就労実態から雇用契約としての性格が非常に強くなっていましたし、過去には労働基準法に基づく有給休暇の取得実績もありました。労働基準法は業務委託契約には適用されないため、企業も雇用契約としてAさんとの契約を認識していたと考えられますし、Aさん自身も自分は雇用契約のもと働いていると認識していました。  再申請の際には、こうした事情を説明して、「会社は業務委託契約と主張しているかもしれないが、雇用契約であり休業支援金の対象になる」という趣旨の主張をし、契約書のコピーなどの資料を添付して申請しました。  業務委託契約と主張することで、雇用契約であれば発生する企業責任を回避しようとする企業が増えていますが、B社もそのような主張をしていたと考えられます。しかし契約の実態が雇用契約である場合には、会社の主張がどうあれ労働者として扱われるべきであり、休業支援金制度の対象になるべきです。労働局が、会社の主張だけを聞いて判断することのないよう、申請と一緒に労働者の主張・認識を書いた資料を添付することが重要です。

数日間の就労があっても休業支援金を使えます

 Aさんは、就労日数が大幅に減少していたものの0になっていたわけではなく、1か月あたり数日間の勤務を継続していました。  労働相談では、「就労日数が0になっていないと休業支援金を使うことはできないと思っていた」という声をよく聞きますが、就労日数・労働時間が0になっていなくとも、就労日数が減少している・労働時間が減少している場合には休業支援金を活用することができるのです。
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企業が協力してくれなくても休業支援金を使えます
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