コロナ禍で職を失ったら…失業手当を受給するときの2つのポイント

失業したら雇用保険を利用しよう

頭を抱える男性

(adobe stock)

 新型コロナウイルスの影響が継続するなか、多くの人が解雇されたり、雇い止めにあったりしている。仕事を失い、次の仕事を探している期間には、雇用保険の基本手当を受給できる場合がある。  受給するためには、仕事を辞めてから10日以内に会社から送られてくる「離職票」をハローワークに持っていき、手続きを行う必要がある。  受給できれば、失業期間中、1日当たり、直近6か月の給与総額÷180日×給付率(45~80%)の金額を受け取ることができる。厚生労働省のQ&Aによれば、平均して、月給がおよそ15万円だった場合には月におよそ11万円、月給がおよそ20万円だった場合にはおよそ13.5万円をもらうことができる(Q10)。  職を失ってしまったときにはぜひとも利用したい制度だが、雇用保険の利用者は失業者全体の約2割にとどまっている。本記事を参考に、失業保険を活用し、安心して次の職探しをしてほしい。

雇用保険への加入条件

 まず、基本手当を受給するためには、離職日以前に一定期間雇用保険に加入していなければならない。受給に必要な加入期間は、離職した理由により異なってくる。  解雇・倒産等などの「会社都合退職」の場合(「特定受給資格者」)や、契約更新を希望していたにもかかわらず契約更新がされなかったなど「正当な理由のある自己都合退職者」(「特定理由離職者」)である場合には、離職前1年間の期間に6か月以上雇用保険に加入していることが必要だ。  それ以外の離職理由の場合(「一般受給資格者」)には、離職前2年間に12か月以上雇用保険に加入していることが基本手当受給の要件となる(「特定受給資格者」「特定理由離職者」「一般受給資格者」の基準については後述する)。  ではどのような人が雇用保険に加入するのだろうか。  雇用保険は、加入させるかどうかを会社が自由に判断していいものではなく、条件に該当する場合には必ず加入させなければならない。その条件とは、(1)1週間の労働時間が週20時間以上であること、(2)31日以上雇用が継続する見込みがあること、である。正社員のみならず、非正規労働者でもこの条件に該当すれば加入させなければならない。(ただし、昼間の学校に通っている学生・生徒は原則として加入できないこととなっている。)  しかしこの加入用件に当てはまるにもかかわらず、働く人を加入させていない企業は多い。この条件に当てはまるのに、雇用保険に加入していない人は、事業主に雇用保険への加入を求めることをお勧めする。  重要なのは、雇用保険は最大2年間さかのぼって加入することが可能であるということだ。もしも雇用保険に加入していないことがわかったら、今からでも加入を求めてみよう。  なお申し出に応じてくれない企業もあるかもしれないが、その際には労働組合に相談してみるといいだろう。実際、筆者が事務局次長を務める首都圏青年ユニオンでは、組合員の雇用保険加入を多数実現させている。
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「正当な理由のない自己都合退職」にされないためには
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