他にも、様々な理由から2人が「労働者」であると考えられるという。まず、支配人と副支配人がどのホテルに配属されるのかの
決定権はホテル側が握っている。
清掃業者や朝食を用意する業者も決められており、自分たちで選ぶことはできない。
原田仁希さん(左)と副支配人の渡邉さん(右)
また、2人は
住民票をホテルに移して、住み込みで働くよう契約で定められていた。ホテル内の居住スペースには防犯カメラのモニターや連絡用の電話機が設置されており、何かあれば夜中でも対応しなければならない。実質、
24時間365日拘束されている状態だ。
代理人弁護士らは、「働き方としては、支配人も副支配人も『労働者』に当たると言えます。会社は
労働基準法の適用を逃れるため、業務委託契約を結んでいるのでしょう。しっかりと労基法を守ってもらいたいと思います」と話す。
「労働者」ならば、残業代が発生するはずだ。代理人弁護士らの計算によると、1年半の未払いの残業代は、支配人のSさんが1586万1184円、支配人の渡邉さんが1486万816円にもなるという。
首都圏青年ユニオンの原田仁希さんは、「ユニオンに、スーパーホテルの分会を立ち上げました。全国の支配人、副支配人に呼び掛けていきたいと思います。また、今後もホテルとの『協議』を続けます」と話した。
<取材・文/HBO編集部>