「コロナで売り上げ悪化したからシフト・労働時間削減するけど我慢して」と言われたら? 我慢するより声をあげよう
現在、新型コロナウイルスの影響により様々な産業がダメージを受けています。なかでも厳しいのが飲食業界です。観光客の減少、宴会のキャンセル、外出自粛要請などなどにより、売り上げが大きく悪化しています。そしてこうした経営状況の悪化を理由に、労働時間やシフトの大幅な削減が相次いでいます。
筆者が事務局次長を務める首都圏青年ユニオンでは飲食業界のこのような問題に対応するため特別に飲食業分会として「飲食店ユニオン」を設置しましたが、そこには「売り上げ悪化を理由に労働時間・シフトを大幅に削減された。給料が大幅に減少し非常に困る」などという相談が相次いでいます。「企業も大変だから」と我慢しなければならないのでしょうか?
労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由で本来働くはずの日に労働者を休ませる場合には、平均賃金の60%を休業手当として支払わなければならないとしています。労働基準法上の「使用者の責に帰すべき事由」は幅広いものと解釈されるので、新型コロナの売り上げ悪化を理由に労働者を休ませる場合や緊急事態宣言を受けて休ませる場合も、休業手当の支払い義務が発生すると考えられます。
したがって、平均賃金の60%の休業手当の支払いすらされないというのは、労働基準法違反の可能性が高いと言えます。労働基準監督署や労働組合に相談に行きましょう。
なかには平均賃金の60%だけでは生活が立ち行かない、という方もいるでしょう。アルバイトの時給は非常に低いため、当然の不安・不満だと思います。その場合には、ユニオンでの交渉をお勧めします。
前述した飲食店ユニオンでは、ある居酒屋で働くホールスタッフアルバイトの方々から「新型コロナを理由に大幅にシフトカットされた」という相談を受け、その居酒屋を経営する企業と団体交渉をしました。
「団体交渉」というのは、企業とユニオン(労働組合)との話し合いのことですが、労働組合には憲法で「団体交渉権」が認められているため、企業は労働組合の団体交渉開催要求を断ることができません。
この団体交渉の結果、飲食店ユニオンは、「新型コロナウイルスの影響を理由としたアルバイトのシフトカットは一切しない」ということを企業と約束し、アルバイトのシフトを通常のものに復帰させました。また、それまでに削減されたシフトについては、全額の給与補償をすることも併せて約束させました。労働基準法はあくまで最低限守らねばならない水準を定めるものであり、「それ以外は労働組合と使用者で話し合って決めるべき」というものです。労働組合を活用することで、自身の雇用・生活を守ることをぜひご検討ください。
労働者を休ませる場合、「休業手当」の支払い義務が企業にはある
平均賃金の60%だけ支払われても……
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【労働組合による新型コロナウイルス関連労働相談ホットライン】
日時:2020年4月11日(土)13-17時・4月12日(日)13-17時
電話番号:0120-333-774 *相談無料・通話料無料、秘密厳守
共催:飲食店ユニオン、総合サポートユニオン、首都圏青年ユニオン、介護・保育ユニオン、私学教員ユニオン、美容師・理容師ユニオン
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