【自筆証書遺言】
’19年1月~ 「手書き」が基本だが、財産目録等をパソコンなどで作成できるように
’20年7月~ 遺言書を自分で管理することに不安を感じている人のために、法務局で保管してもらうことが可能に
【相続人の預貯金】
’19年7月~ これまで遺産分割協議が終わるまで口座は凍結されたが、1行150万円まで引き出しが可能となり、葬儀費用の支払いなどに充てられるように
【義理の親を介護】
’19年7月~ 義理の親の介護を担ってきた非相続人(例えば、すでに亡くなっている「長男の嫁」で代襲相続人である子供もいない非相続人)が、「特別寄与料」という名目で、介護など労務提供したことを証明できればそれに相当する費用を請求することが可能に
【配偶者居住権】
’20年4月~ 配偶者が引き続き自宅(持ち家)に住み続けられるように。なお、婚姻期間20年以上の夫婦間で自宅を生前に贈与した場合、遺産分割の対象外に
①配偶者居住権を取得
⇒自宅が課税対象になるのは父の死亡時のみに
⇒自宅の課税評価額も、配偶者居住権を差し引いた分、安くなる!
②小規模宅地等の特例を利用
⇒自宅等の敷地の評価額を最大80%引き下げられる!
③生前贈与を活用する
⇒住宅資金や子や孫の教育資金は、最大1500万円が非課税枠に
⇒暦年贈与なら、贈与税は年間110万円まで控除される
【税理士法人タックス・アイズ 五十嵐明彦氏】
税理士。公認会計士。社労士。資産税業務など幅広く手掛ける。『親が元気なうちからはじめる 後悔しない相続準備の本』(ディスカヴァー21)ほか、著書多数
【ファイナンシャルリサーチ代表 深野康彦氏】
マネー、商品全般の最新情報に詳しく、資産形成・運用に精通する。近著『10万円ではじめる! 人生100年時代の資産運用』(宝島社)ほか、著書多数
取材・文/斎藤武宏 撮影/山崎 元(本誌) 表組み内イラスト/大久保紫野