写真/朝日新聞社
「地震保険単独で加入することはできず、火災保険とセットでないと契約できません。また、地震保険の支払額は、契約した火災保険の最大で半額までしか下りません。つまり、
地震保険は壊れた住宅の再建費用にはならず、あくまでも生活再建のためのものと考えるべきでしょう。また、火災保険だけでは地震による火事に遭っても保険金は下りず、地震保険をつけてなければ損害をカバーできません。耐震基準を満たしたマンション住まいなら、地震保険に入らない選択肢もあります。ただし、マンション全体として地震保険に入ってないと、大きな損害が出たときに積立金を取り崩して修理しなければならない。
管理組合が保険に加入しているか確認しておくべき」
実際に被災したときには、さまざまな公的支援制度があるが、利用するには手続きが必要になる。
「自然災害によって住宅が全壊、半壊、あるいは全焼、半焼したり、人が亡くなったり、障害を負った場合、
公的な支援制度が利用できます。主たる制度として、
被災者生活再建支援制度では、被害の程度に応じて基礎支援金が最大100万円、住宅の再建方法に応じて、加算支援金が最大200万円と、合計300万円の支給を受けられ、同制度は賃貸住宅でも利用できる。このほか、
災害援護資金、災害弔慰金、災害障害見舞金などさまざまな制度がありますが、
利用するには罹災証明が必要なので、都道府県で必ず発行してもらうのを忘れずに。
罹災証明があれば、税金や国民健康保健、年金の保険料の減免や納付猶予を受けられる場合があります」(同)
●被災者生活再建支援制度(都道府県・市区町村)
【基礎支援金】全壊100万円 大規模半壊50万円
【加算支援金】建設・購入200万円 補修100万円 賃借(公営住宅を除く)50万円
●災害弔慰金(市区町村)
生計維持者の死亡 最高500万円
その他の死亡 最高250万円
●災害援護資金(市区町村)
住宅の全半壊 最高350万円等
●災害障害見舞金(市区町村)
生計維持者の重度障害 最高250万円
その他の重度障害 最高125万円
●国税の特別措置(税務署)
所得税等の減免・納税の猶予
●地方税の特別措置(都道府県・市区町村)
地方税の減免・徴収の猶予
●公共料金・光熱費使用料(電気・ガス・水道などの事業者)
特別措置・減免・徴収の猶予