消費増税は賃貸物件にどんな影響を与える? 費用が上がるもの、変わらないものをチェックしよう
10月から消費増税がスタートし、税率が10%に上がる。生活のあらゆるものに関わる消費税だが、これから進学や就職などで部屋を借りるときには、どのような影響が出るのだろうか。
賃貸に関わる費用で消費増税の影響を受けるもの、受けないものついて、縁合同会社代表の安孫子友紀さんに話を聞いた。
実は家賃は「居住目的」であれば消費増はかからない。つまり、増税の影響を受けない。国税庁のホームページには、家賃の位置付けが次のように説明されている。
「住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。ただし、契約において住宅用であることが明らかにされているものに限ります」(国税庁ホームページより)
安孫子さんによれば、消費税が導入された1989年には、住宅用の家賃にも消費税が課税されるべきとの議論があった。しかし、その後見直されて非課税の扱いになったという。
家賃は数万~数十万が毎月発生するので、消費税が継続的にかかると経済的な打撃が大きくなる。人が生きるのに住まいは欠かせないため、社会施策上の配慮として非課税とされている。
一方で、オフィスや店舗など「事業用」に借りている場合は家賃に消費税がかかり、増税の影響を受ける。ただし、一定条件で8%に据え置きの「経過措置」が適用される。
しかし賃貸では、家賃以外にも様々な費用が存在する。それらはどうなるのか?
「敷金や礼金も家賃と同様で消費税はかかりません。マンションやアパートでは管理費や共益費がありますが、これらも住むために必要な費用とみなされ、非課税となります。お住いの地域によっては更新料がありますが、これにも消費税はかかりません。
ただし、更新料ではなく『更新事務手数料』というような名目でしたら注意しなければなりません。この場合、事務作業に対する手数料との考え方をすることが多いため、消費税が発生します。
また近年では契約の際に、連帯保証人の代わりに保証会社を利用するのが一般的です。保証会社の使用料も非課税です」(安孫子さん)
このように、賃貸に関わる費用は非課税の項目が多い。だが、中には増税の影響を受けるケースがある。次章で見ていこう。
居住用であれば、家賃に消費税はかからない
敷金や礼金、共益費には消費税がかかる?
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